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会社都合で退職の場合の受給方法

私の場合、どのような日程で受給できるか、職安へ行く回数を教えて下さい。 1.職安へ初めて行く(申請する) 2.8日目、初めての受給(七日間分) 3.29日目、2回目の受給(&認定) 4.同じく29日目3回目の受給(&認定) 5.同じく29日目4回目の受給(&認定) 6.同じく29日目4回目の受給(&認定) で、結局6回職安に行くと、いうことでしょうか? それとも、7日目、28日目にもらえるのですか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.4

#3です。補足です。 1.職安(ハローワーク)へ申請 2.待期終了。雇用保険説明会へ(受給はない) 3.4週間後(初めて失業認定日)ハローワークへ   28日間の受給(残日数62日) 4.更に4週間後、28日間の受給(残日数34日) 5.また4週間後、28日間の受給(残日数6日) 6.その4週間後、6日分の受給(満了) よって6回行くことになりそうですね。

pinapina
質問者

お礼

ほんっとに、失業保険ってよくわからないですね・・・ でも、ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.3

勤続5年未満なので所定給付日数はきっと90日ですね。 基本手当ては待期(7日間)後です。 ハローワークで求職の申し込みをされた日(受給資格の決定を受けた日)から失業の状態である7日間は、「基本手当てが支給されません!」これを待期といいます。 その後、基本手当てが受給されます。 受給資格決定(求職申し込み)の後、4週間に1回ハローワークに行き、失業認定申告書を提出して失業状態であることを申告します。 ハローワークでその申告書をもとに確認作業をし、基本手当てを支払うわけです。これを失業の認定と言います。(実際には手渡しではなく銀行振り込みです) 認定される期間は前回の認定から今回の認定日の前日までの28日間(4週間)です。

  • beansclip
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.2

#1です。 会社都合での退職の場合は、支給対象期間は申請した日から数えます。 なお、支給期間中に再就職が決まった場合も、職安に行って手続きをする必要があります。 雇用保険は再就職が決まった場合の手続きを行った日まで支給されますが、一定の条件を満たしていれば再就職手当または就業手当も支給されます。 職安には職業相談や求人検索などもできますので、そちらで再就職先を探すこともできます。こちらは何度でも利用することができます。 ですので、支給期間中に再就職先が決まった場合、職安に行くのは認定回数+最低3回(申請、説明会、再就職が決まったときの手続き)、雇用保険料が支給されるのは認定回数になります。 支給期間中に再就職が決まらなかった場合、職安に行く回数は最低5回、雇用保険料が支給されるのは4回ではないかと思います。 私は支給期間中に再就職が決まったため、申し訳ありませんが支給期間終了時にどういう手続きを行うか把握していません。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
  • beansclip
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.1

職安に行く回数は退職の理由(会社都合、自己都合)と退職した会社への勤続年数によって異なります。 申請時に指定された日時に説明会に参加する必要はありますが、認定や雇用保険の受給はありません。私の場合は確か申請から1週間後でした。 その後、4週間ごとに失業の認定のために職安に行く必要がありますが、直接雇用保険が受給されるのではなく、約1週間後に質問者様が指定された口座へ振り込まれます。 なお、自己都合で退職した場合は90日の待機期間というものがあり、その期間は雇用保険は支給されません。 90日後も求職中の状態であれば、雇用保険が支給されます。

pinapina
質問者

補足

ありがとうございます。 上記で申したとおり、私は会社都合の退職です。 あ、ちなみに勤続年数は三年です。 ということは・・・職安に行く回数は 1.申請時 2.1週間後 3.4週間後 4.さらに4週間後 5.さらに4週間後 6.さらに4週間後 の計6回 受給(振込)されるのは 1.申請から1週間後 2.4週間後 3.さらに4週間後 4.さらに4週間後 5.さらに4週間後 の計5回(90日分) と、言う事でしょうか?