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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シェンゲン協定について教えてください)

シェンゲン協定とは?滞在期間の計算方法と入国制限について

このQ&Aのポイント
  • シェンゲン協定はEU加盟国間における自由な渡航を可能にするものです。
  • シェンゲン協定による滞在期間は6ヶ月以内で、90日間までとされています。
  • 滞在期間の計算は連続した90日間ではなく、合計日数で行われます。また、90日滞在後は一定期間別の国に滞在する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんばんは。#1,3です。 皆さんの質問によって「そういう疑問もあったか」と気づかされ、仕事柄、こういうことを調べるのは当方にとっても有益なことなので礼には及びません。 その割りには中途半端でごめんなさい。。 独領事館のいわんとする180日=6ヶ月のことなので、これは些少なことです。焦点は「90日」にあります。 入国初日からカウントするのが常識的だと思います。 12/22から半年の間に合計90日になるように、そして前回入国された3/21から半年の間にも90日になるように、という意味に取れました。 言いかえれば、現在から遡って半年以内の合計滞在日数が常に90日以内になるように、ということでしょう。 とここまで書いて、う~ん、もうひとつ突っ込んで確認すればよかったと反省しています。。 やっぱりカレンダーイヤーにして欲しいものです。 今はどうかわかりませんが、シェンゲン発足当初は各国言うことが違うので一体どう理解すればいいのか分からない部分がありました。各国のお国柄からいって、たぶん、未だに足並みのそろってないところはあるのではないかと・・。よって、現在滞在中の、そして今後も滞在を予定されている国に確認されるのが最善だと思います。実際、ドイツの入出国審査のように、ほとんどパスポートも見ず、滞在日数も確認せずの状況からすると90日を超えていても分からないといえば、分からないのです。(これはドイツ領事館も言っていました)自己管理を求められているので、違反したらそれ相応の処罰があるのでしょうけれど。

vex
質問者

お礼

こんにちは!昨日ふと疑問に思ったことを再度現在いる国の日本大使館へ電話したところ、12月22日からの半年後、6月22日までに90日間達してなかったら、次回6月22日以降に入国後は、また90日間滞在可能とおっしゃっていました。3月22日からの90日には触れていなかったですね。いったどれが真実なのかわかりにくいですね。とりあえず今回は90日以前に出国して7月くらいに再入国することにしました。 ここまで色々と調べてくださって本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

こんばんは。#1です。 気になったのでドイツ領事館に確認してみました。 180日間以内に、連続・断続いずれも90日以内の滞在を認める(3ヶ月ではありません。月によって、28日だったり30日だったり31日だったりするので、カウントを間違えないように)。 連続90日滞在すれば、次の90日間はシェンゲン国内には滞在不可です。断続であれば、180日以内の合計滞在日数が90日以内であれば問題なしとのこと。 さて、このカウントスタート日ですが、いつの時点から数えても180日以内に90日なるようにとのことです。 シェンゲン協定国が発足してから今に至るまで、どこから数えても180日以内の合計滞在が90日になるようにということなので、かなり慎重に数えなくてはいけませんね。カレンダーイヤーで、元旦がきたら新たにカウントする制度にしてくれたら数えやすいのですけれど、そうはいかないようです。 質問者の方は、昨年末も滞在されているようですし、もしもそれ以前にも渡航歴があるのであれば、遡ってどこをどう区切っても180日間に合計90日滞在になるよう管理しなくてはいけない、ということです。 面倒ですが・・・。

vex
質問者

お礼

手間を掛けさせてしまって本当に申し訳ないです。そして、ここまで調べてくださった事に心から感謝しています。徐々に自分の置かれた状況を把握してきました。以前の渡航暦ですが2年前ですので、これはカウントしなくていいですね。 回答者様の言う「どこから数えても90日」というのは 入国日ということでしょうか? 詳しく言いますと昨年の12月22日にコペンハーゲンに入国しました(滞在は他の国です)のでこの日から180日間ということですね。 カウントしたら6月19日で180日でした。この日まで合計で90日間の滞在ができるということ・・・。回答者様はドイツ領事館に確認されましたが、一応再入国する予定の国の領事館にも確認してみます。でも協定なら違う答えは返ってくるはずはないと信じていますが・・ (今回は3月21日に入国したのですが、この日からも180日カウントしなければならないのでしょうか・・・。この日から180日間以内でまた90日間いれる・・という事にはなりませんよね・・・)

vex
質問者

補足

今日現在滞在中の領事館に電話して問い合わせたところ、同じような回答を頂きました。(ただ、こちらは180日ではなく6ヶ月・・・という数え方でした)。 電話を切った後、ふと思ったのが、もし90日間をこえないうちに出国するとします。それから最初の入国日地から180日後に再入国したら、新たに90日間滞在できるということなのでしょうか?

  • goonarita
  • ベストアンサー率30% (84/272)
回答No.2

基本はシェンゲン協定加盟国に初めに入国した日から、90日間としています。 たとえば12月1日からですと、5月31日までの間の90日です。 6月に再入国する前に、最初に入国する国の大使館に問い合わせて確認をした方がいいと思います。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/euro.html
回答No.1

こんばんは。 シェンゲン協定国へのビザなし滞在は、6ヶ月以内に合計で90日間滞在可能です。連続であれ、断続であれ、6ヶ月以内の合計日数です。 一部、オーストリア(だったかな??)では自国単一での滞在のみ6ヶ月の連続滞在を認めていますがこの場合それ以外のシェンゲン国では一日たりとも滞在できないことになっています。 問題は、どこをカウントのスタート日にするかですが、これが結構あいまいな部分があるようです。 各国足並みをそろえるにはカレンダーイヤーでカウントするのが最適だと思いますが、そこまで突っ込んで調べたことがなかったので、ちょっと調べてみようと思います。 カレンダーイヤーでのカウントとすれば、1月~6月までの間に合計90日、7月~10月は他国で過ごし、11月から12月は滞在可能と理解しています。 1月から3月まで連続滞在の場合は次に入国できるのは6月~9月、これで1年間に180日の滞在になりますね。 大概の国は年間180日とか、183日とかの合計滞在日数内であれば短期滞在者としてみなしています。1年の半分以上をその国で滞在する場合は長期滞在者として駐在なり、留学なりのビザ取得を求めます。おおよその国では、納税の義務が発生するからです。 調査の結果がわかれば、また書き込みますね。

vex
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます!実は私はこの協定の存在を今になって知ったので少し焦ってしまいました。カレンダーイヤーですか。初めて聞きました。和足しも調べてみます!

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