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妊娠発覚!今後の児童扶養手当ては?
付き合ってる彼女には子供が一人いて母子家庭なんですが、最近妊娠発覚(三ヶ月)しました。でも、まだ結婚するかどうかは決まってないのですが、役場に母子手帳を貰いにいったら、決まってなくても妊娠した月までさかのぼって児童扶養手当を返金してもらいます。って言われたそーなんです。ただ付き合ってるだけで、同棲もしてないし、生計も共にしてないし、生活の援助もしてないのに事実婚って思われているみたいなのですが、本当に返金しなくてはならないのでしょうか?また、その後結婚することになった場合は妊娠した月まで、さかのぼって返金しなくてはならないのでしょうか?
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そうらしいんですよ。 相手がいるってことで 手当てが出なくなるんですよね。 私の知り合いでも 数人いますが 正直に返金したって人 いないかも…。 役所の決まりって ホント理不尽なこと多いですよね。 私は 同居してた弟の収入が 年収の規定より5000円オーバーしてるってことで 手当て打ちきりになりました。 一切 弟には 何の援助もしてもらってないのに。 貰う為には 弟が出て行くか 私達親子が出てくしかないと…でも 引越しするにもお金がないと言ったら 「貸付制度はありますが 先に引越しして支払いが済んでからの申請になります」って お金無いから貸付申請したいのに 後から貸してくれるって 変ですよねぇ? どうにかして他から借りること出来るなら 役所から借りる必要性無いですもの。 って 話逸れましたが 結婚はされないのですか? 手当て貰い続ける為に 事実婚隠して 貰ってる人多いですよ。同じ住所に登録されてない限り 同棲とかしてても 役所は確認しに来ることもないですから…。 でも 妊娠・出産の事実があると そうは行かないと思いますけど…実際 返金するように言われてますしね。 ↑質問者様を 中傷したわけではありませんので 気を悪くされたら ごめんなさい。 あんまり 適切な回答にはなってませんね。 すいません…m(__)m
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- kokona-kokona
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返金しなければなりません。 多分、更新の月に役所にいったら、お付き合いしている男性はいてますか?とか聞かれると思います。 そういった関係の人に、食事をおごってもらったりしただけでも、生活援助を受けていることになるんですよ。 それが会社の上司とか同僚とかだったらいいんですけどね。 やはり人様の税金からいただいているものです。 虚偽の申告をすることはいけませんし(もしも彼氏いてません、とか言ったのなら)、妊娠したということはやはりそういった関係の人がいるということ。 もちろん児童扶養手当受給対象にはなりません。 いつから返金ということになるかは役所の判断ですが、最低3ヶ月前のものは返金しなくてはいけないでしょう。 そして、すぐに児童扶養手当をうけなくてよくなったという申し出をしてください。 結婚するかどうかが決まっていないって・・・ そのような状態で避妊をしなかったっていう意識のほうが問題かもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。やっぱり返金するしかないんでしょうね(TT)なんか考えれば考えるほど、変な制度っていうか、きっちりされてないっていうか・・・不正する人がいるからかもしれないけど、普通に考えれば、仮に結婚する場合でも籍入れるまでは手当てがないと苦しいのにね。結婚しようとは思ってるんですが、自分も父子家庭でいろいろ悩みがあるのと、最近ケンカばっかりでってことで???な状況な感じなんですよ。