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税務
小さな会社を経営したのですが~~当然ながら所得税を引いて社員に給料を渡してますが、その所得税は経費として おとせるのですか?出来るとしたら、租税公課にはいるのですか?宜しくどなたかアドバイス下さい。 宜しくお願いします。
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例として 給料100,000 源泉所得税10,000 支払い90,000としたら 仕訳は払ったときに 給料(経費) 100.000 現金 90,000 預かり金 10,000 となります 給料の段階で経費計上されます で源泉を払うときは 預かり金 10,000 現金 10,000 となります ので租税公課ではありません、預かったときに処理をしないといけません
お礼
有難うございます。大いに参考になりました。