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税務

小さな会社を経営したのですが~~当然ながら所得税を引いて社員に給料を渡してますが、その所得税は経費として おとせるのですか?出来るとしたら、租税公課にはいるのですか?宜しくどなたかアドバイス下さい。 宜しくお願いします。

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  • yasuma
  • ベストアンサー率22% (8/35)
回答No.1

例として 給料100,000 源泉所得税10,000 支払い90,000としたら 仕訳は払ったときに 給料(経費) 100.000  現金 90,000             預かり金 10,000 となります 給料の段階で経費計上されます で源泉を払うときは 預かり金 10,000  現金 10,000 となります ので租税公課ではありません、預かったときに処理をしないといけません

kouzou0519
質問者

お礼

有難うございます。大いに参考になりました。

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