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健康保険

同じ月に違う病院を受診した場合、あとの病院の受診料に対しては、保険が利かないって、本当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#1です。          あまり大きい声では言えないのですが、 意見書が無くても慣例ということで、 保険診療が黙認されているというのが現状です。          しかし、原則論を言えば、 #3で書いたとおりの内容になります。          

6918
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまり大きな声では言えないですが(笑)、同月内でもAB共に 保険適用されると解釈すれば いいですね。

その他の回答 (4)

  • denji-05
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回答No.5

再び登場しておりますが 私も「整骨院」通いをしています。 肩凝りですが。ただの肩凝りだと保険が効かないと言われましたが、以前に交通事故を起こした話をしましたら、後遺症の可能性があると診断書に書いてくれたので「保険扱い」にしてくれました。 保険がきいているので1回600円です。 6918さんは2~300円なんていいですね! 以前、私が通っていた整骨院は保険が効かなくて 1回1650円でした。

6918
質問者

お礼

当たり前に保険が効くものとばっかり思ってました。 お互い、早く治ればいいですね。 ありがとうございました。

回答No.3

#1です。          整骨院なら話は別です。 基本的に整骨院では保険は効きません。 しかし病院から、 整骨院での治療が必要であるという意見書が出れば、 保険有効になります。   B整骨院に、その意見書を提出しましたか? それが原因のような気がします。      

6918
質問者

補足

A,B両方の整骨院とも、知人の紹介で、保険は利くとのことでした。その知人も何度となく受診しており、 治療費もA、Bともに2~300円程度だということです。保険が適用になっているから、その程度の金額なんじゃないでしょうか? それとも単に安いだけなんでしょうか?

  • denji-05
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回答No.2

私は、しょっちゅう同月内にいろいろな病院へ行ってますが、そんなことは言われたことないですよ。 一体どんな状況で言われたのでしょうか? 疑問です。

6918
質問者

お礼

ありがとうございます。 No1の方に補足させていただいた通りです。 全て保険対応の医院です。

回答No.1

嘘です。 特別な事情がないかぎり(交通事故や保険外診療など) 健康保険証を持参すれば、保険適用になります。     

6918
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 外科病院→A整骨院→B整骨院    B整骨院で言われました。 おかしいですよね?!!

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