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実質休憩時間とは?
わが社は制作会社です。 各自、個別に作業をこなしております。 で、社内規定に(1日2時間休憩時間)が、組み込まれております。 どうゆう風に、休憩時間をとればいいのか、社長に聞きましたら 休憩とは、「会社に束縛されない時間」を意味するのであって、自分で判断して、1日合計で2時間とればいい。」 とのことです。 又、「その休憩時間には、外出しようが、勉強しようが、自由に使って下さい。」て言われました。 ■休憩とは、「会社に束縛されない時間」を意味する■ これで、合っているのでしょうか? わかります方、教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
実質的にそのように運用されているのであれば問題ないのでしようが・・・。 労基署の立ち入り検査があれば要注意ですね。一日の勤務時間・休憩時間が制度上明確になっていない場合は、個々の勤務時間の記録だけが拠り所となって調査されることになるでしょうね。 その場合、労基法上問題ない個々人の勤務管理の記録が完備されていればよいのですが・・・。 もし、それが無いのであれば、最近は労基署の立ち入り検査が頻繁に行われていますから要注意ですね。
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- p1155_89765zp
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労働基準法第34条 第3項で 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 とありますのでそういうことだと思います。
お礼
「休憩時間を自由」これが意味するのですね。 ありがとうございました
- jimbeizame
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質問の意図が良く分からないのですが、 たとえば、勤務時間が9-18時だとしたら、その中で任意の2時間休憩してください、休憩を取るタイミングは各自に任せますよ、と言うことなのではないでしょうか?
補足
そうです。 「勤務時間が9-18時」の間に2時間休むのです。 昼食時間は、はっきり休憩とわかるのですが、後の1時間の休みの判断を、どう自覚させればいいものか?。 はっきりと、文面に表せたらいいのにな・・と、悩んでいる次第です。 なにぶん、第三者からは、休みと仕事との区別がつかなく見えるものですから。
お礼
ありがとうございました。 なかなか、数字で割り切れないものがありまして、むつかしいです。