「32条医療」というしくみがありますが、ご存知ありませんか?
精神保健福祉法第32条による、精神科通院医療費の公費負担制度です(入院は対象外)。
医療保険制度における精神科通院医療費(投薬も含む)の95%を公費で負担してくれるもので、患者負担は残りの5%だけで済みます。
精神科通院患者にとっては非常に有名な制度ですから、ご存知ないのはおかしいのですが(^^;)。精神科医院・病院にも告知のポスターが貼ってありますよ。
詳しくは参考URLをごらんいただきたいのですが、軽度・重度を問わず、一般にほとんどの精神疾患で対象になります。
ですから、一度、申請なさってみるとよいと思います。
通院先の主治医もしくはPSW(「精神科ソーシャルワーカー」のこと。良心的な精神科医院・病院でしたら、たいていいらっしゃいます。)に相談なさって下さい。
患者票というものが交付され(一般に通院先で預かります)、それを使って決められた通院先に通うことになります。
なお、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳等の所持の有無とは関係ありません(但し、手帳の同時申請が可能です。32条医療の申請用紙もそうなっています。)。
また、有効期限がありますので、定期的に更新が求められますので注意して下さい。
申請先の窓口は市町村です(但し、保健所で扱っている市町村もありますので、事前に確認して下さい。)。