あくまで、規則を読めるとおりに解釈して答えを出そうと思います。
まずは、旅客営業規則第282条を読んでみます。
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旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1)列車等が運行不能となつたとき(イ~ヘ省略)
(2)列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)(イ~ハ省略)
(3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車等に乗車船することができないとき(イ~ロ省略)
(第2項省略)
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(1)について、運行不能ではない(30分経過後に運転を再開している)ので、これには該当しません。
(2)について、遅れが30分なので、これには該当しません。
(3)について、乗車船することができないわけではないので、これには該当しません。
よって、乗車券類の払戻を請求することはできません。
仮に列車が2時間以上遅れて到着したり、運転を取りやめたりした場合はどうなるでしょう。その場合は、乗車券類の払戻を請求することができます。しかし、ライナー券の払戻を請求することはできません。その理由は、同第3条にあります。
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この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
((1)~(8)省略)
(9)「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
((10)~(11)省略)
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ライナー券は乗車券類ではありませんので、払戻を請求することはできないということになります。
以上、あくまで、規則を読めるとおりに解釈して答えを出そうと思った結果でした。
お礼
細かい返答を頂きありがとうございました。 むむむ、「ライナー券は乗車券に入らない」ってのが特に納得いかないですね・・・しかし我慢するしかないのかな?という感じです。