#7 & 12の回答者です。
> “民法上で”訴えられたらどーすりゃいいのさ?
民法720条に緊急避難の場合は損害賠償の責に任せず、という規定がありますし、そもそも炎天下の車内に赤ちゃんを放置する行為に不法行為(保護責任者遺棄罪)の疑いがありますから、最後は裁判所の判断ですがたぶん賠償する必要はありません。
> 緊急避難を理由に破壊行動を取っても一般人でもほんとーに許されるんでしょうか?警察官や消防士、公務員の類の人?あるいはその店の店長(店の管理責任者)が他に取るべき手段がない場合のみ許されるのでは?
民法刑法の緊急避難の規定には公的な職業の人のみという規定はないので、通りすがりの人でもOKです。ただ、他に手段がない場合というのは当然ですから、近くに車の持ち主がいてすぐに駆けつけられる場合に、車のガラスを割った場合はもちろん緊急避難は成立しません。
車の持ち主が近くにいない場合、「警察を呼ぶ」「店員を呼ぶ」「店内放送をお願いする」などの行為にかかる時間(例えばどんなに急いで110番しても、事態と店の場所を警察指令センターに伝え、センターから最寄りの交番に情報が流れ、交番から警察官が出動する時間を考えれば5分ないし10分、あるいはそれ以上かかるでしょう)と炎天下の密閉車内で幼児の生命にかかわる緊急性を勘案すれば、ガラスを割っても十分、緊急避難を主張し得る状況だと思います。結果としてあと何分までは赤ちゃんの命が保つかということは実際にあかちゃんが死ぬまで観察しないと分からないことですが、赤ちゃんが炎天下の駐車場で死亡する事故の多さからして、そうなる恐れが高いという蓋然性は十分高く、周囲に声をかけ、親からの返事がなかった、などの行為で「他に手段がない」と判断することは無理のないことで不法行為には該当しないと思います(もちろん私は裁判官ではありませんから確かにそうだとは言えませんが)。
お礼
詳細なお答えありがとうございます。 不法行為には当たらないと考えていいのですね?