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やむ終えない失効による免許取得日の変更??

海外駐在中に免許を失効してしまい、先日再発行しました。その結果、免許の左下の免許取得日の記述と思われる日が再発行した日になってしまいました。これにより、二輪に乗っているのですが、二人乗りの制限である免許取得から三年に引っかかってしまうのでしょうか。。。そんなはずはないと思いますが。。どなたか教えてください。

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回答No.4

No.3です。 質問の件に関しての法令がわかりました。 道路交通法第七十一条第四項第4号並びに第5号が、二輪車の二人乗りに関する法令です。 長くなりますが、以下に記載しておきます。 第4号 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。 第5号 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。 私は法律に詳しいわけではないので、解釈違いをしているのかもしれませんが、失効後の再取得ということは「当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者」にあたると思いますので、やはり二人乗りは可能であると考えます。 ただ、海外駐在中の失効ということですので、これが6ヶ月以上の期間であった場合(3年以内なら再取得可能)は、残念ながら初心者標識免除以外は新規取得と同じ扱いではないかと・・・

hysis
質問者

お礼

ありがとうございます。NO3さんの言うとおり、二人乗りは可能のようです。(警察署に問い合わせてみました。)なんでも必要あれば、裏書してくれるそうです。これで安心してツーリングができます。

その他の回答 (3)

回答No.3

新しい免許証の裏面に、「初心者標識免除」と スタンプが押されていませんか? 私も以前、年号が変わったときに”うっかり失効”を やってしまい、誕生日の約1ヶ月後に再取得しました。 その時は質問者さんと同じように全ての取得日が 同じになりましたが、その時試験官に聞いた話だと、 「裏面のスタンプでわかるようになっているし、万が一違反などで検挙された時にスタンプが薄くなって見えづらくなっている場合は、警察官から照会センターに聞いてもらえば失効による再取得の記録が残っている」ということでした。 今までと変わりなく二人乗りもOKのはずですので、 気になるようであれば警察署の交通課や免許センター などに問い合わせてみたらいかがですか?

回答No.2

失効による再発行とかかれていますが、正確には再取得です。一定の要件、期間を満たす場合に学科・技能試験の免除となります。申請してすぐに免許証が渡される為に、再発行(更新)と思われがちですが、新たに免許を取得したことになります。初心者マークの免除等はありますが、ほぼ新規取得と同じ状態です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

記載通りの取得日になります。なのでご注意を! 今後は失効しないように注意しましょう!

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