No.3です。
質問の件に関しての法令がわかりました。
道路交通法第七十一条第四項第4号並びに第5号が、二輪車の二人乗りに関する法令です。 長くなりますが、以下に記載しておきます。
第4号 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
第5号 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
私は法律に詳しいわけではないので、解釈違いをしているのかもしれませんが、失効後の再取得ということは「当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者」にあたると思いますので、やはり二人乗りは可能であると考えます。
ただ、海外駐在中の失効ということですので、これが6ヶ月以上の期間であった場合(3年以内なら再取得可能)は、残念ながら初心者標識免除以外は新規取得と同じ扱いではないかと・・・
お礼
ありがとうございます。NO3さんの言うとおり、二人乗りは可能のようです。(警察署に問い合わせてみました。)なんでも必要あれば、裏書してくれるそうです。これで安心してツーリングができます。