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機能性食品について

食品の「機能性」って、どんなことを指しているのでしょうか?

みんなの回答

noname#211914
noname#211914
回答No.3

kawakawa教授の回答でご指摘の「特定保健用食品」に関して、以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「トクホを食べよう!」 言葉の定義に関して、 ◎http://www.ls.toyaku.ac.jp/Life-Science/syllabus/d29.htm (食品科学概論) この中で「食品の機能」に一次・二次・三次機能の定義(?)があります。 さらに詳しく知りたいのであれば、 =========================== 機能性食品と健康/藤巻正生/裳華房/1999.7  日本の健康機能性食品トクホ「特定保健用食品」/中川邦男/ブックマン社/1999.6  =========================== これ以外にも図書館等で「機能性食品」で探せば、沢山あります。 ご参考まで。

参考URL:
http://www2.health.ne.jp/product/
kasutera
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

再登場です。 確かに、ほとんどの食品は何等かの良い『機能』を持っていますネ。ブドウ糖は脳の栄養源ですし、アミノ酸やビタミンも多くの効果を持っています。 厚生労働省の言う『機能性食品』は製造者が申請し、『特定保健用』の承認を受けることによって、その機能を表示できるということなんです。 要するに、食品に効能・効果を表示するということが薬事法違反となりますが、機能性食品として認可を受けたものについては標榜することができるということなのですネ。 特例としては従前からされているように、八百屋さんなどで『貧血にホウレンソウ』といった表示、或いはレストランでの薬膳の効能効果(持ち帰り品は不可)は法規制から除外されていますネ。 以上kawakawaでした

kasutera
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 要するに「機能性」と」いう言葉は、法律的な部分で定義されているものであって、科学的にはわりと漠然と使われているという感じなんでしょうか。 なんか私の文章も漠然としてますね。

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  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

厚生労働省が言う『機能性』というのは; 食品が持っている生体防御・体調のリズム調節・病気の予防と回復などの係る体調の調節『機能』を意味します。 平たく言えば、食品が持つ健康のためによい機能ということですネ。 以上kawakawaでした

kasutera
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも、まだなんとなくよくわかりません。 ブドウ糖でも、アミノ酸でも、ビタミンでも、脂質でも、 なんでも、ある意味「健康に良い機能」を持っているのではないでしょうか? いつもいろいろありがとうございます。

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