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自動車保険「ノンフリート等級継承期間延長に関する特例」について
自動車保険の「ノンフリート等級継承期間延長に関する特例」(契約者が保険の継続を失念していた場合も条件次第で可能)について、お教えください。 以下、簡単な状況の説明です。 ・生保系列の損害保険会社での契約(代理店は生保社員のMさん) ・保険期間中に仕事の都合で2回転居。 ・住所変更の連絡を1回目は行ったが、2回目を忘れていた。(郵便局、他には2回とも届け出済み) ・1回目の転居後、担当Mさんが退職。 ・本年3月になって自分で期間満了に気付く。 ・保険会社の代表窓口から現在の担当がYさんへ連絡。 ・Yさん曰く「お知らせの連絡が取れなかった」との事。 ・保険内容は11等級(年間:約15万)から6F等級(年間:約23万)になると説明される。 ・私のミスを認めた上で、しかし、前任のMさんは私の携帯電話番号も知っており、Mさんから「引継ぎします」と連絡があった事をYさんに伝えたところ、一旦は「当方のミス」と認める。 ・が、やはり7日間を過ぎているという理由で前の等級での継続は無理との事。 ・なぜ7日間を過ぎるとだめなのか訊いてみるが、「分かりません」「保険業界で決まってます」との答え。 ・それでも訊いてみると上司が出てきて「契約満了後は運転していないもの(ペーパードライバー)とみなし、結果、それまでの等級は継続できない」とのこと。 ちなみに、私がYさんに最初に連絡をとった次の日には、頼んでもいない6F等級の見積もりが『速達』で届きました・・。 私のミスだと自覚していますが、前任の親切なMさんが辞めていなかったら・・と考えると、年間だけで8万円増、等級から考えると一体?万円の出費増なのか、簡単には諦め切れません・・。 そこで質問ですが、「ノンフリート等級継承期間延長に関する特例」とは、どういった状況なら可能だったのでしょうか? お教え下さい。 よろしくお願いいたします。
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- zasikineko
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- go_go_go
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お礼
本当に早速の回答、しかも丁寧に教えていただき、有り難うございます。 質問に書き漏れていましたが、満期日は本年1月30日でした。 教えていただいた「等級継承延長規定」の内容を調べて再度、交渉してみます。 (わずかでも可能性があれば・・) しかし、「この規定は同じ保険会社でしか復活できないはず」とは、保険会社 からすると、これを利用し保険料をつり上げることも・・・ なんて、イヤな考えがよぎってしまいました・・・。 ああ、自己嫌悪・・。