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米国でのビザの滞在資格変更について
こんにちは、初めての渡米でよく分からないことが多くて不安です。お手数ですがご回答お願いします。 今年4月1日から家族と共に渡米し、カリフォルニアの州立大学(サンノゼ)の語学研修プログラムに6月から12月(できれば3月)まで参加したいと考えています。既に家族扶養ビザ(DS2019のJ2ビザ)を取得したのですが、8月末に21歳になるために有効期限が切れてしまいます。 何とかして大学に残って勉強を続けたいのですが、どうすればいいでしょうか?アメリカ大使館に問い合わせたところ、現地の移民局に行き、そこで学生への滞在資格変更の手続きをしろということでした。しかし、具体的に何をすればいいのか、そもそも許可がおりるものなのかも分かりません。 大学側のメール相談では、現地で学生ビザを取る事自体が不可能だということでした。 正直困ってます。実際のところ、どうなっているのでしょうか?
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hidekaiさん、こんばんは。#2,3のものです。 お待たせ致しました。 早速ですが結果を報告致しましょう。 (1) J2で渡米後、大学からI-20を取得してI-94の滞在資格をJ2からF1に変更してもらう(STATUS CHANGE)。また滞在期限も延長してもらう。 (2) I-94が有効中に一旦米国を出、F1のVISAを取得する。 やはり米国内ではVISAそのものをJ2からF1へ切り替えてもらうことは不可能です。 先日説明したとおり、VISAは通行手形、滞在資格を証明するものはI-94です。 母国である日本へ戻ってVISA取得するのが原則ですが、カナダの米国大使館・領事館でもVISA申請は可能です。 在東京米国大使館とは必要書類に異なる点があるでしょうから、必ず申請をする大使館なり領事館なりに確認を。 バンクーバー、トロント、オタワに米国大使館・領事館がありますがオタワは審査が厳しいと聞いたことがあります。バンクーバーではVISAの種類にもよるでしょうが、翌日発給されることもあると聞いています。 カナダで取れれば、遠く離れた日本まで往復しなくても済む・・・とても便利ですね。でも、ここにも注意点があります。カナダでVISAを取り直そうとされた方が、米政府のBLACK LISTに載っている人物と共通点があったために、本国照会(ワシントンDCの当局に同一人物であるか確認をおこなうこと)になってしまい、その結果が出るまでに1ヶ月~1ヶ月半はかかると言われた話があります。その間パスポートは大使館に預けたままですから、カナダを出国することが出来ません。 万一そういうケースにあたってしまうと本国照会の結果が出るまでカナダに滞在し続けるか(それでVISAが発給されなければ一旦日本へ戻ることになります)あるいは、申請を引き下げて母国・日本へ戻って申請しなおすことになります。 無論、日本へ戻っても本国照会されるには違いはありませんし、1ヶ月以上かかることも同じですが、費用が嵩むこと、長期間パスポートなしで外国に滞在する危うさがあることを心に留めて置いてください。 パスポートはあなたの国籍・身元を証明し、また、万一の時には外国政府に対して保護を求める、政府発行の公文書です。 日本国籍者が日本語を流暢に話し、日本人の顔をしていても、海外において「日本人である証明」はパスポートなしには出来ません。例えばフランス語しか話せない青い目の白人だって日本に帰化していれば、日本国籍者なのですから証明できるものはパスポートなのです。 話がそれましたが、資格変更が可能であること、VISAは米国内で取得不可能であることはご理解いただけたかと思います。 あとは移民局での申請方法、必要書類、そのタイミングなどなどは現地で確認してください。 #1さんが紹介されていたUSCIS(移民局)のHPを参考にされ、直接管轄の移民局にお尋ねいただくか専門の弁護士に依頼されるかですね。 最期にもうひとつ。初めての渡米とかかれていたので。 I-94ですが、特定のVISA免除措置を認めている国籍者には、I-94W(VISA WAIVERの略)といって緑色の出入国カードがあります。通常の観光や短期出張の日本人はこの緑色のカードを使用します。 hidekaiさんはこの緑色のI-94Wを使用されないように注意してください。。VISAなしの観光目的で90日以内滞在しかできません。間違ってI-94Wで入国した場合はいくらVISAがあろうとも長期滞在者とは認められないので一度米国を出て、白い出入国カード=I-94で入国しなおさなければならなくなります。VISA所持者は白いカード、絶対に間違われないように。 健闘を祈ります。他国の異文化の中で、ご家族皆様が健康で有意義な時間を過ごされますよう。
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- oraora9716
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こんばんは。先のNo.2 の者です。 説明不足だった点があるので、補足です。 米国大使館が「現地で滞在資格変更をするように」回答してきたのと、大学側が「米国内でビザは取得できない」といったのはVISA=滞在許可ではないからだと思います。 VISAは通行手形のようなものです。 入国するときにこういう目的で来ました、だから入国させてください、という通行手形。VISAがあるからといって無条件で入国できるものではないのです。入国させるか否か、そしてその期限は入国審査官が決定権を持ちます。 まれにですが入国拒否されて、乗っていった飛行機で送り返されてくる方が本当にいますから。。 VISAを所持する外国人は入国の際に白い出入国カード(I-94といいます)を提出します。上半分は入国の際にもぎとられ、下半分にVISAの種類と滞在期限を書きこまれます。これはパスポートに押される入国スタンプにも書きこまれます。 書きこまれたI-94の半券は、次に米国を出国するときに航空会社の係員へ渡さなければなりません。 (ご存知でしょうが米国は日本と違って出国審査がないので米国を出る際に搭乗する国際線の航空会社へ「自発的に」I-94を渡してください。航空会社から「出してください」とは言いません。特に外資系。航空会社はI-94を回収する責務を負っていないからです。アメリカは自己責任の国。先日もこれでトラブルになった話を某航空会社から聞いてます。I-94を所持したまま米国を出ると、米政府はずーっと米国内に滞在しているものと判断します。書きこまれた滞在期限を過ぎてもずーっと滞在していると・・・すると実際は出国してるにもかかわらず、OVERSTAY=不法滞在者になってしまいます。一度不法滞在者になると後々が非常に面倒なことになります。) 入国してからは、VISAではなく、このI-94が重要になります。10cm四方もないただの紙ですが、これが合法的に米国に滞在している証明になります。某企業の現地法人では出入国を繰り返す全駐在員のI-94のコピーをその都度、ファイルし、OVERSTAYしないように管理しています。 J2を持って入国した場合、学術を学ぶことは出来るので、誕生日を迎える前に、入学許可(I-20)を取り移民局でI-94の書き換えをするように大使館は回答したのだと思われます。当初J2で入国した場合、恐らく滞在期限は誕生日までになるでしょう。I-94をそのまま放っておくとOVERSTAYになります。そこで、I-94に書きこまれた滞在資格のJ2をF1にし、更には滞在期限も延ばしてもらわなければならないわけです。 必要書類や所要日数は解りませんので管轄の移民局に確認されることをお勧めしますが、書き換えるにはまず入学許可がないことには始まらないだろうことは容易に想像がつくと思います。ちなみにCalif.は外国人が非常に多いので移民局も膨大な業務を抱えており、他州の移民局に比べて時間がかかるようです。 I-94の書き換えが出来て滞在期限を延ばしてもらったとしても、その後に米国を出国した場合。年末に日本へ一時帰国するなどが考えられますよね。誕生日を迎えると、J2のVISAが失効してしまうことはご承知の通りです。VISAが失効していても、書き換えたI-94が有効で合法的に滞在している間はいいのですが、一旦出国してしまうと再度米国へ入国をするときに通行手形=VISAが必要になります。 そこで、入学許可のI-20やらSEVISやらその他もろもろの書類を持って、F1 VISAの取得が必要になるのです。 このVISA取得について、米国内では不可能だ、と大学が回答してきたのでしょう。 余談ですが、たしか、I-20に大学側からどういう目的で米国を一旦出るのか、裏書をしてもらう必要があったと思います。 小生は大阪在住なので出入りしているのは大阪・神戸米国総領事館なのですが、興味もありますし、来週VISA課に確認してみようと思っています。 hidekaiさんが欲しておられる情報全てを入手することは出来ませんが(現地のことはVISA課の範囲外なので)、得られた回答はまた書きこみますのでもう暫く待っていてくださいね。
お礼
I94の説明など、詳しく教えていただいてありがとうございます。おかげでちゃんと気をつけないと不法滞在になってしまう事がよく分かりました! わざわざ総領事館の方まで確認してくださるということで本当に感謝してます。次の書き込みを首長くして待っています!!(>_<)
- oraora9716
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旅行代理店で法人営業部に所属しています。 昨年7月より、米国内でのビザstatus切り替えは総て出来なくなりました。 法人部の性格上、留学に関与することが滅多にないので簡単なアドバイスしか差し上げられませんが。。 学生ビザの入学許可 I-20 を大学から取得してください。 I-20だけでなく、SEVISと呼ばれるI-20発行の支払い証明書も貰ってください。 (現地でのI-20申請や取得方法は直接大学に確認してください。) その他の書類を揃えて米国大使館や領事館でF-1(留学ビザ)を取得する必要があります。 ビザ取得に日数がかかることは、J2を取得されたときにご存知かと思います。すぐに21歳の誕生日が来てしまうことを勘案しますと、先にI-20を取得、F-1ビザを取得、そして初めて渡米するほうがいいのではないでしょうか。 移民法専門弁護士なり親御さんの会社なりに相談なさることをお勧めします。 ご承知のように21歳を迎えた子供は「扶養家族」とは認めてくれません。一人の成人した大人としてみられるためです。だからJ2のVISAが失効するわけです。 J2としてとりあえず渡米した場合、まず社会保険番号取得申請をされるはずです。J1の親御さんにも、他のVISAと同じように米国で給与を受け取る限り米国での納税の義務があるでしょうから、帯同する子供が「帯同者枠」からすぐに脱することを考えると、会社としては、社員が着任するなり子供の資格変更が発生して手続きが倍に増えるのではないかと推察されます。 MR.ARAKIという日本人の非移民法専門の弁護士がNYにおられるのでURLを紹介しておきます。 大手日本商社を取り扱っている弁護士です。 東京にある米国大使館のHPには、VISA申請に必要な書類などが詳しく書かれています。 ↓ http://japan.usembassy.gov/tj-main.html
補足
ありがとうございます。正直、No1さんから紹介していただいたサイトでは滞在資格の変更については大丈夫だと思っていたのでビックリしました。 自分でも調べていますが・・・一向に分かりません。 もしその7月からだめになったことに関する詳しい情報などがあれば教えていただきたいのですが・・・ お願いしますm(__)m (わがままで申し訳ありません! が、なんとかして家族と4月から行くためにも(大学は6月開始)まずJ2で行き、F1ビザへ切り替えたいと考えています。)
- connie212D
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こんにちは。 たぶんアメリカ国内でF-1へのステータス変更は出来るのではないかな?と思います。でも、学校のインターナショナルオフィスにもう一度問い合わせをして聞いてみることだと思います。J-2からでしたら、F-1へのステータス変更は可能だったと思います。 でも、最近はやたらと法律が変わってきていますので、なんともちゃんとしたことはいえません。ですから、まず、インターナショナルオフィスに電話をしたり、また直接いって聞いてみること、それから、USCISのカスタマーサービスセンターにも一度、電話をいれてみることです。 (J-2に関する情報) http://faq.visapro.com/J2-Visa-FAQ8.asp (USCISカスタマーサービス) http://uscis.gov/graphics/services/index.htm それから、どうやってステータス変更をするのかは以下のサイトを参考にしてみてください: http://uscis.gov/graphics/howdoi/nonimmstat.htm
お礼
ありがとうございました。 早速紹介していただいたURLを見ました。色々参考にしていきたいと思います。
お礼
本当に色々とありがとうございます! とにかく最後は自分の判断しかないようですね。でもその材料をこんなに詳細に提供してくれたので大いに助かりました! またI94Wのことについては特に気をつけたいと思います! 最後にもう一度ありがとうございました!