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【至急】年金手帳の紛失と結婚による保険証の手続きについて

今までは父の保険の扶養に入っていたのですが、結婚しまして夫の扶養に入る事となりました。(入籍は先週既に済ませています) 私は病院に通院している事もありまして至急保険証を発行してほしいのですが、その為には夫の会社から必要書類と共に私の年金手帳を提出してほしいと言われています。ところが年金手帳を紛失してしまったようです。。4年前に私自身厚生年金に1年加入していましたが、それからは国民年金となっていると思いますが恥ずかしながら未納です。 他の方の質問を見ましたところ、国民年金であれば市役所で再発行して頂けるそうですが、1ヶ月もかかるというのは本当でしょうか?また再発行の際、必要な物はどのようなものでしょうか?私は免許証も持っておらず、パスポートも期限が切れてしまい、新しい姓を証明するものが何ひとつないのですが、どうすればよいのかと困っています・・。 父の扶養の保険証だけが今の私の身分証明となります。病院に新しい姓の保険証を提出しないといけないので大至急保険証を発行してほしいのですが、市役所等で再発行の手続きの際に旧姓の保険証で身分証明となるのでしょうか? また年金手帳の再発行に1ヶ月かかるのでしたら夫の扶養に入るのにそれ以上の日数もかかりますし、その間の通院は自費になるかと思いますが、1ヶ月以上も前の保険適用分のお金は病院に新しい姓の保険証を後で提出しても返ってくるものなんでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。

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回答No.4

まず、市役所とあなたのお住まいの社会保険事務書に確認されることが一番確実です。(電話相談可) ただ、実務をしていたものとしてアドバイスを…。 年金手帳は、基礎年金番号を確認するものですので、配偶者の方の会社によっては基礎年金番号さえ分かれば手続きをすることも可能かと思われます。 基礎年金番号については、市役所で年金手帳を紛失したことなど事情を説明すれば教えてもらえると思います。 もし、会社からどうしても年金手帳が必要だと言われた場合には、市役所の年金係にある年金手帳再交付申請書に必要事項を記入、市役所で受けつけをしてもらい、そのまま社会保険事務所へ持参してみましょう。年金手帳の即日交付が可能な社会保険事務所もあります。(住所地の社会保険事務所は年金係に聞いてください) 保険については、今までの保険がいつで資格喪失となるのか、新しい保険の扶養にはいつから入れるかがポイントとなります。ここをはっきりしておかないことには後々面倒な手続きが必要になりかねません。 1 書類が整うことで婚姻届提出の日から扶養となりその日をもって以前の保険の資格を失う場合 医療機関には現在手続き中であり、新たな保険証が交付され次第届け出ると旨伝えておくと融通してくれるところもあります。この場合、あなたは保険に加入し続けていることになるので、もし誤って旧保険者(保険証の発行元を保険者と言います)へ7割分を請求され、ここで資格がないために旧保険者からあなたへ7割分が請求されたとしても『診療報酬明細書』と『領収書』があれば新たな保険者へ請求すれば給付を受けることが出来ます。(この時点では診療報酬明細書は旧保険者にあります) 2 以前の保険の資格喪失後、新たな保険の扶養に入るまでに日が開く場合 国民皆保険制が原則となっているので、基本的には空白期間は国民健康保険に加入する必要があります。しかし、それがわずかであってその間に医療機関にかからなければ敢えて加入する必要はないと考えてよいでしょう。医療機関にかかる場合には、以前の保険の資格を喪失した日が確認できる書類(たとえば旧保険者の資格喪失証明書)と印鑑をもって、市役所で国民健康保険に加入しましょう。ちなみに国民健康保険の場合、その資格が『月の末日を含まない場合』は保険料(税)はかからないことになっています。ただし、その手続きのタイミングによってはいったん保険料の支払が必要であることもあります(あとで還付されるはずですが)。末日を含む場合には平成16年度はあなたの平成15年中の所得などと加入月数により保険料が算定されます。(つまり医療費が極端に安く15年中の所得が高い場合には10割の医療費を支払うほうが安くつくことも考えられるわけです。)なお、新たに扶養に入った保険証が交付された後には、新しい保険証・国民健康保険証・印鑑をもって国民健康保険の資格喪失届をしましょう。 2の場合も、資格がなくなった保険者に7割が請求されてしまった場合、資格がある保険者に請求しなおせば給付されますので安心してください。 それから、医療機関が7割分を保険者に請求するのは月ごとになっていますので、今月の資格異動であれば3月3日(医療機関によって異なりますが、最長5日まで)ごろまでに保険資格を日付とともに明確にしておけば良いでしょう。(保険が変異なる旨は必ず伝えておいてください)

miinamiyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫に会社で聞いてもらったところ、基礎年金番号がわかれば大丈夫との事でした。一度今日、役所へ行きまして事情を説明して年金番号を確認してきたいと思います。また再発行につきましては市役所で受付後に社会保険事務局へ行けば早く発行して頂けるとの事で、大変参考になりました。 また入籍してすぐに入院となってしまったので、今回の保険の件は自費で一旦建替える事も含めて医療機関に相談しましたところ、融通を聞いて頂けて夫の扶養という事で保険扱いにして頂けたのですが、来週もう一度病院へ行く際に新しい姓の保険証を確認できるという事が条件となっています。ですので急ぎという事で質問させて頂きました。 資格喪失の件も詳しく教えて頂きまして本当にありがとうございます。とりあえず今日役所で確認して参りたいと思います。無知な私に早々にご回答頂きましてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shou0113
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

こんばんは。身分証は、入籍後でも住民票で十分通用しますよ。 今あるお父様の健康保険証を役所に持って行き、取り合えず新しい姓で奥様だけの国民健康保険を作れると思います。詳しくは役所に問い合わせしてみてください。 国民健康保険は発行してもらえるようでしたら、その場で貰えます。 年金手帳はその時に再発行されてください。 多分、今後のお支払いの相談と称してお話があると思いますが、いっぺんに払えない場合は分割もできますし、収入やその他の理由で免除(結局請求はきますが)される可能性もあります。 後日、旦那様の社会保険と、年金手帳をを役所にお持ちになって、社会保険と厚生年金に加入しますので、廃止をお願いしますと持っていけばよかったと思います。 間違っていたらすみません。役所に相談されてみてください。

miinamiyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 身分証明は入籍後でも住民票で通用するとの事で安心致しました。一度今日、詳細の確認等で役所へ行ってみたいと思います。夫に会社で聞いてもらったところ、年金番号がわかれば保険の手続きが出来るみたいですので、役所で教えて頂けるかも含めて聞いてきたいと思います。 もし手続きが長引くようであれば一旦自分で国民健康保険加入となるのですね。無知な私にわかりやすく教えて頂きまして本当にありがとうございました。

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.2

年金自体は国民年金(第1号被保険者)になりますから、お住まいの役所に紛失届を提出します。未納の分は払うように言われますが、これは義務ですから仕方がありません。 年金手帳の再発行にどれくらいかかるかわかりませんが、旦那様の扶養に入られるのであれば、年金手帳もしくは礎年金番号通知書が必要となります。役所にお医者様へ通院しているので、年金手帳が無理でも基礎年金番号通知書の発行だけ早くに行ってくれるように頼んでみてはいかがでしょうか?その時に氏名変更を行ってしまえばよいと思うのですが。氏名変更時は新しい姓の印鑑が必要になるそうです。ですが、氏名変更届と紛失届は旧姓で出す必要があると思います。旧姓を証明するものですが、お父様の健康保険証を持っていけば大丈夫ではないかな?と思いますが、これは役所に確認したほうがよいです。 救急または、国内旅行中の急病などやむを得ない理由で保険証をもたずに治療をうけた場合には、保険者負担分(7割)の請求ができます。この場合には (1)診療領収明細書(病院で証明していただく証明書) (2)領収書 (3)保険証 (4)印鑑 (5)振込口座(世帯主名義)が確認できるものを持参のうえ申請します。 手続きする先(役所によっても違います)によって、必要書類が異なることがありますので、年金手帳の件も療養費払い戻しの件もお住まいの役所に聞くのが一番です。 あまり回答になっておらずすいません。

miinamiyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫に会社で聞いてもらったところ、基礎年金番号がわかれば何とか扶養の手続きは出来るそうでした。一度今日、役所に行ってみて年金番号通知書だけでも早く発行できるのか聞いてみたいと思います。氏名変更も一緒に出来るか、父の保険証を持参してこちらも確認してみたいと思います。 救急の際の申請につきましても無知な私にわかりやすく、また早々にご回答を頂きまして本当にありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>国民年金であれば市役所で再発行して頂けるそうですが、1ヶ月もかかるというのは本当でしょうか? どうでしょう。そこまでかからないと思いますが。 >また再発行の際、必要な物はどのようなものでしょうか? 印鑑です。 >新しい姓を証明するものが何ひとつないのですが、どうすればよいのかと困っています・・。 必要ありません。直接本人に郵送しますので、それで本人確認が取れます。キャッシュカードなんかと同じです。 >1ヶ月以上も前の保険適用分のお金は病院に新しい姓の保険証を後で提出しても返ってくるものなんでしょうか? 無理です。 あらかじめ病院に手続き中であることを告げて、保険治療としてもらう必要があります。 やってくれるかどうかは病院次第です。ただ一ヶ月なんて期間は無理でしょう。 更に言うと健康保険によっては手続き時以降しか扶養に入れない場合があり、それだとこの方法も使えません。 この場合は致し方ないので国民健康保険に加入するしかないですね。扶養に入ることが出来るまでは。 自治体によっては即日交付のところもあります。 さてどうするかですが、 1.まずは年金手帳の発行にかかる時間を役所に確認。 時間がかかるようであれば、 2.健康保険だけでも先行で扶養に入れてもらってください。 それがだめならば、 3.もし健康保険側で年金番号があればOKということであれば、社会保険事務所にご自身の年金番号を聞いてください。 もし上記もだめであれば、 4.仕方ないので扶養に入れるまで国民健康保険に加入してください。(保険料の支払いが必要) 損ですが、手帳紛失で、この土壇場にとなるといたし方ありません。

miinamiyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず市役所へ行ってみないといけないですよね。ただ健康保険側で年金番号がわかれば・・と言う事を夫に会社で聞いてもらったところ、番号がわかればなんとかなるかもと言われたそうですので、一度社会保険事務所へも確認してみたいと思います。それで事足りればいいのですが・・。無知な私に助言を下さり早々のご回答頂きまして本当にありがとうございました。

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