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源泉徴収票を発行してもらえるのでしょうか?

私は平成16年6月に会社を退社致しました。 その後その勤めていた会社は倒産していたことが最近調べていって分かりました。(今現在音信不通状態です) 私が辞めた当時は給与の支払や保険等全ての手続きを外部の会社に委託していたので、委託先の会社に今回連絡して平成16年度の源泉徴収票を発行していただけませんかとお願いをしてみたところ、もうその会社(倒産した会社)とはもう関係ありませんのでと断られました。 本当にその委託会社のいうように発行義務はないのでしょうか? ちなみに6月に退めるにあったての退社手続きもその委託会社で行いました。 どなたかお分かりになる方ご回答お願い致します。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

>本当にその委託会社のいうように発行義務はないのでしょうか? ないです。というより発行するのはまずいですよ。 法律で定める発行義務は雇用主にあります。ですから雇用主の名前で発行せねばなりません。 そこが倒産していると言うことは、その委託会社との契約関係も終了しているわけで、それにも関わらずその委託会社が勝手にその倒産した会社の名前を使って源泉徴収票を発行するというのは、勝手に人の名前を語って公的な書類を作成したということですからね。 逆に犯罪になる可能性が高いです。 倒産している会社の場合には、提出先が税務署の場合には税務署でも善処してくれますので相談して下さい。 ちなみに退職時の源泉徴収票はどうしましたか? そのときに発行してもらえていないというのであれば、そのときにアクションすればまだ委託契約期間中ということで対応が取れたと思いますが、、、、

nagayan_t
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税務署で相談してみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • -ayana-
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.1

通常「退職手続きの中で」源泉徴収票の発行はするべきものだと思います。 なので発行義務があると思います。 関係ないと断られたとのことですが、 たぶん報酬がないからかな?と思いました。 以前私が勤めていた会社が倒産した時も 会計事務所に源泉徴収票の発行をお願いしたところ、 たしか「1人千円」と言われました。 もしその源泉徴収票が確定申告で必要なのであれば、 税務署の方からは倒産して源泉徴収票の発行がしてもらえない場合は 「給与明細でも構わない」との返答でした。

nagayan_t
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 給与明細取ってあったと思いますので、探してみたいと思います。

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