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メッセンジャーの車道走行はいいのか?。

 ロードバイクやメッセンジャーの人は車道を普通に走ってますが、あれはいいのでしょうか?。  とても危険ですが、そもそも自転車が隅を走るとはいえ自転車が車道付近を走行するのはいいのでしょうか?。  道路交通法的にはどう解釈されるか知りたいです。

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  • E-mi
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回答No.6

道路には、「車道」「路側帯」「歩道」などがありますよね。 車は車道ですね。バイクも車道、原付も車道、そして軽車両(自転車)も車道です。 ただし、軽車両は路側帯を走行することもできます。 本来は車と同じ車線を走る乗り物です。 通常、歩道は走行できませんので、自転車が歩道を走ると走行区分帯違反です。 したがって歩道で歩行者と衝突すると、過失が重くなります。 あと、バイクや原付は左端と言う人がいますが、正確には 4輪車・・・左より 2輪車・・・左より 原付・・・・左より 自転車・・・左はじ です。 原付までは車と同じ条件です。 車も中央ではないのですよ。

その他の回答 (7)

  • asuaya
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回答No.8

 皆さんが色々と書いて頂いているので補足のみを。  バイク(自転車)が許可が出ている歩道を走行するのは認められていますが、その際、バイクは車道寄りを徐行しなければなりません(歩行者最優先です)。  よくベルを鳴らして歩行者を退かすのも見かけますが、危険回避の警告以外でベルを鳴らすのは禁止されていますし、危険走行行為として罰則もあります。  国会決議もされているので早くバイクレーンの設置が進みこの様な誤解がなくなると良いですね。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.7

あと、車両が車両を抜く時は、右から抜きます。 70ccの自動二輪(スーパーカブ)にのっていますが、 車を抜く時は右からですので、センターラインの方から抜いています。 また、路側帯が無い道路での渋滞時は、自転車でもセンターラインの方から抜いています。 センターライン方向から、パトカーを抜いた事もありますよ。 合法なので、なんのおとがめもありません。 車しか乗らない人からみると、邪魔でしょうね。 道路は車のものだと思っている(勘違いしている)ドライバーも多いと思います。 ですから、前述したような道路交通法が理解できていない人ですと、腹が立つ人もいると思います。

  • ats_ats
  • ベストアンサー率24% (174/704)
回答No.5

こんにちは、 車両は車道!!これが至極当然の考えです。 自転車が歩道を通行できるのは特例なのです。 その特例も自転車は徐行しなければ歩道を通行してはいけないのです。 要は常に交通弱者に対して強者は配慮しなければいけないのですから、車道においてより大きな車両は小さい車両に対して「おら邪魔だ~~」とか「あぶね~んだよどけどけ~」みたいな運転をしないように心掛けないといけないのです。

  • masa0809
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回答No.4

自転車は軽車両ですので原則車道の左寄りを通行します。 また、自転車通行可の標識のある区間のみ歩道の通行も可能ですが、 あくまでも「おじゃまします」です。 僕も車道を走行しています。車の流れの妨げにならないように25~35km/hの速度で走ります。 これが法律ですので、wakuwakusaseteyoさんが「とても危険」と 思われるのは、車全体が不安全な運転をしているか、 車中心の社会ですので自転車への認識が足りないからだと思います。 とはいっても、法律に無理解な車の運転者や、 自分中心の運転をする人間がたくさんいます。 やはり怖いのでヘルメットを必ず被っています。

  • hana_cyan
  • ベストアンサー率27% (55/202)
回答No.3

道路交通法的には自転車は軽車両なので、車と同じ扱いです。ですから元々は歩道を走ることはできませんでしたが、昭和53年の改正だとおもいますが、それ以降歩道通行も可となっています。

参考URL:
http://urawa.cool.ne.jp/chiefambco/ho781201.html
  • coo1111
  • ベストアンサー率30% (72/233)
回答No.2

道交法的には確か自転車は軽車両になるので本当は車道を走るのが正解で歩道を走るのが間違いだったと思います。

noname#10642
noname#10642
回答No.1

正当です。 自転車は軽車両ですから。 むしろ歩道を自転車が走っているのが特別です。 「自転車走行可」と標識が出ていなければ自転車が歩道を走ることはできません。