本人の了解が無く給料から天引きした場合、法的に問題が発生してしまいます。
貸したお金を分割でも良いので返すように説得できたら一番なんですが・・・
最悪の場合ですが、相手が生活的余裕があるのに返済の意思が無い時は、少額訴訟制度(民訴法368~381条)を利用しましょう。
~~~少額訴訟制度とは~~~
少額という以上、「30万円以下の金銭請求」に限られ、「事件が複雑でなく、証拠証人がその日に出せる」という場合に限られるほか、行方不明者に対しては、訴訟を起こせない、といった制約はありますが、時間や費用が大幅に節約できる、次のようなメリットがあるのです。
まず、第1に、手続が簡易化されたということです。
弁護士などに頼らなくても、自分で訴訟ができるように、貸金請求のような典型的な紛争については、定型用紙が裁判所に用意されており、空欄を埋めていけば書類が出来上がるようになっています。
また、第2に、時間がかからないように配慮されています。
少額訴訟は、原則として1日で裁判が終了します。 したがって、訴状用紙をもらいに行き、訴状を提出し、裁判に出席する、という3回だけ裁判所に出向けば足りるのです。
裁判自体も数時間で終わります。
かかる費用としては、基本的には、訴状に貼る印紙代と、裁判所が書類の送付に使う切手代のみです。
印紙代は、請求金額の約1%なので、最高でも3,000円程度です。
切手代は、訴訟を起こす相手が1人であれば、3,910円であり、1人増えるごとに、2,100円ずつ増えていきます。
こうした費用は、最終的には、裁判に負けた人が負担することになります。
このようにメリットの多い少額訴訟制度ですが、やはり弱点がないわけではありません。
相手方が、少額訴訟でなく通常訴訟でやりたいといいだせば、通常の訴訟に移行します(民訴法373条)。
また、同じ裁判所に1年間に10回までしか申し立てることができません(民訴法368条、規則223条)。
しかし、これは、専らサラ金業者の独占的な利用を防止するための制限といえます。
また、支払督促において、相手方から異議の申立があった場合は、請求の内容が少額訴訟を利用できる範囲であっても、通常の訴訟へと移行してしまいますので注意が必要です。
お礼
奥さんや親や同僚にバラす、というのはすごく効果がありそうですね!!! とても参考になりました。やってみます!! ありがとうございました。