>彼女の方は収入があり、親の扶養家族ではありません。
私の友人でも同様でしたが、彼女が会社員か公務員で社会保険の健康保険に加入しているのであれば、彼女の扶養に入ればよいのでは?
当然配偶者なので入れます。私の友人はそうしていましたよ。この場合の特典は、ご質問者は国民年金3号被保険者になれるということです。
今は学生特例で免除しているかもしれませんが、これだと老齢年金の受給金額に反映しません。
でも配偶者の厚生年金or共済年金の扶養であれば、保険料は支払っているとして国民年金に加入できます。
これはよく会社員の奥さんがそうなのですが、これは男女差別はなく逆でもかまわないので。
健康保険の扶養と年金の扶養は連動していますので、健康保険の扶養にはいると自動的に年金の扶養にも入れます。
親の健康保険の扶養だと年金までは扶養には入れません。
もちろん彼女の保険料の負担は変わりません。扶養家族により保険料が変わることがないのが特徴ですから。
あと、税金の方も彼女の税金を減らす為にご質問者を配偶者控除としてやればよいかと。
(税金と社会保険の扶養は別物でそれぞれ手続が必要です)
彼女が社会保険に加入しているかわかりませんが、一応加入していた場合のために書いてみました。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。彼女の方は、私を自分の扶養に入れるのはなんとなく嫌みたいです。しかし、もし彼女の扶養に入った場合、健康保険や年金がどういったものになるか良くわかりました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。