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13年経った郵便貯金の払い戻しについて。
13年ほど前に亡くなった祖父の口座が、郵便局にあることがわかりました。 何度も手紙でお知らせがきていたらしいのですが、祖母は手続きをしなかったようです。 というか、引っ越しをしたときに転居の手続きをしてなかったらしく また、お知らせの手紙は転送されない(郵便局担当者曰く)らしいので てもとには届かなかったらしいです。 本人が亡くなってしまっているため、手続きがややこしいらしく どうにも理解できないのですが、どなたかご存じでしたら教えてください。 4人いる子どもから証明をもらわなくてはいけない。と郵便局の担当者から 説明があったのですが、何の証明でしょうか? 役所の死亡届みたいなのではダメなのでしょうか? また、4人のうち1人は現在消息がわからず10年近く捜索願をだしており どこに住んでいるのかもわかりません。 もし本当に子どもたちから証明をもらわなくてはいけないのであれば この場合どう対応すればよいのでしょうか? 祖母は面倒だからと諦めているのですが、金額が少し大きいので ワタシはそうそう諦められません・・・。 どうしたらよいのでしょうか?
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口座名義人がすでに亡くなられていることは、戸籍謄本で証明できると思うのですが、問題はその貯金口座のお金は各相続人の共有財産にように扱われますので、全ての相続人の協議により個別の財産の移転先を決める必要があります。(証明というのは遺産分割協議が整い、貯金を引き継ぐ者が決まったという証明(遺産分割協議書)のことではないでしょうか。郵便局の場合は、相続人全員の印鑑証明書の提出があれば、協議書でなくてもよいようです。) 相続人の中に、10年近く消息不明の方がいらっしゃると言うことですが、裁判所から失踪宣告を受けない限り相続人の協議から排除することはできません。 相続に関係する預貯金や株式に関係する事務は以前に比べて法律の規定通りきっちり行われることが多くなりました。(後日「勝手に貯金が引き出されてしまった」として他の相続人から訴えられないための措置です。)名義人が亡くなられていることが金融機関に伝わると、相続関係以外の手続きは原則としてストップされてしまいます。
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- apupa21
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#3です。 印鑑のことを忘れていました。 今回の場合ですと相続人の印鑑で解約できます。 おじいさんの印鑑は無くても問題ありません。 (郵便貯金の改印は旧印鑑が無くてもできます。)
お礼
度々、ありがとうございました。 郵便局に行くことができまして、説明を受けることができました。 無事に手続きがとれそうです!! ホントありがとうございました!!!
- apupa21
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#3さんの記載で大まかなことは間違いがありません まず、おじいさんの貯金については (1)13年ほど前に他界され、その後入出金されていないとすると、口座は停止されています。10年間入出金が無い場合には、自動的に口座停止になります。 (2)口座停止になっていても解約はできます。 (3)最後に入出金してから20年2ヶ月経過すると国庫金になってしまいます。 ということで早めに相続の手続きをしてください。 今回の場合は郵便局の担当者の説明不足です。 相続貯金名義書換請求書と相続確認表いう専用の用紙が郵便局にあります。まずはこの用紙を貰ってください。相続貯金名義書換請求書には各相続人が実印で記名調印するので印鑑登録証明書が必要になります。 また、被相続人(今回はおじいさん)の16歳から亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。 相続人のお一人が消息不明ということと戸籍謄本の取り方が複雑ですので各都道府県の「郵便貯金センター」に確認をしてください。参考URLに記入しました。 相続は1件ごと違うものですので、ここで100%の回答を書くことができないことをお詫びいたします。
お礼
ありがとうございました。 郵便局に行くことができまして、説明を受けることができました。 無事に手続きがとれそうです!! ホントありがとうございました!!!
- merry-wether
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#1 すみません。私の説明の仕方も悪かったようです。 子供4人と書いてあったので、「子供」が手続きをすると相続の関係で4人分の同意書みたいな物が必要だと思いました。「妻」であるおばあ様が手続きすればもうちょっとややこしくない手続きになるのかなぁと思いました。 どうなんでしょう。ちょっと自信がなくなってきました。 ごめんなさい。
お礼
ありがとうございました。 郵便局に行くことができまして、説明を受けることができました。 無事に手続きがとれそうです!! ホントありがとうございました!!!
- merry-wether
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おばあさまはカードを持っていないのでしょうか? もし持っていなければ、「妻」でしたらもっと手続きが簡単になるはずです。 おばあ様の戸籍(おじい様の分も載っているもの)があれば、亡くなられた事や妻の証明になると思うので、印鑑(又は改印のための印鑑と印鑑証明)も一緒に提出して新しい登録をすれば引出しも解約もできると思います。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 通帳もカードも持っていないようです。 また、通帳を作るときに使った印鑑もないと思います。 >もし持っていなければ、「妻」でしたらもっと手続きが簡単になるはずです。 すみません、これはどういう意味ですか(T_T) もちろん祖母は祖父の「妻」になります。 あまり理解力がないもので・・・。 すみません(>_<)
お礼
ありがとうございました。 郵便局に行くことができまして、説明を受けることができました。 無事に手続きがとれそうです!! ホントありがとうございました!!!