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違反切符にサインしますか?

先ほど何年ぶりかにお巡りさんのお世話になってしましました。 右折禁止の標識に全く気付かず切符を切られました。 説明を受け弁解の余地もなかったので素直に免許証を提示し、切符を書く時間を待ちました。 たいくつでしたのでここぞとばかり道路交通法の質問を色々してみました。まだ、若いそのお巡りさんは親切に返答も下さいました。 で、ことはすぎ青キップをもらいその場を去ったのですが、キップにサインをした覚えがありません。 長くなりましたが、キップにはサインをしますよね。 このサインをしていないキップははたして有効ですか? 宜しくお願い致します。

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noname#160975
noname#160975
回答No.4

サインがない場合でも切符は有効であるとの見解もあります。つまり違反をしたことについての認識があり、そのことについて問題がないならば単に書類上の不備ということになります。そのままでも認められる可能性もありますが、ほとんどの場合は再度サインを要求されると思います。おそらく警察から電話があるのではないでしょうか?それに対して出頭するかどうかは、任意ですのであなたの判断です。しかし警察はそうとうしつこく、ときにはお宅に訪問したりしてサインを求めるかもしれません。 サインをしていなかった=違反していないにはなりません。しかしサインをしていなかった=違反をしたことを認めていないともとれるのです。その後をどう処理するかはあなた次第です。公の場なので言えないこともありますが、文面から判断していただけると、何通りかの対策が考えられることになりますね。

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その他の回答 (4)

  • kan3
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回答No.5

反則金を納めないと、しばらくすれば分かると思います。

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noname#59315
noname#59315
回答No.3

違反切符は刑事訴訟法上は自白調書です。 したがって、署名も捺印もなければ自白調書とは認められません。 自署(署名)するか、記名+押印が必要です。 記名というのは、警官が書いてもよいということで、その際は押印が必要ということです。 押印の代わりに指の指紋を押しませんでしたか? これもなければ、単に警察官が書いたメモでしかないということになります。 しかしながら、反則金を納付すればなにもなかったように処理は終わってしまいます。あくまでも納付せずに裁判で争うのなら改めて事実確認がなされることとなると思います。 なお、交通裁判所というのは存在しません。簡易裁判所が対応します。

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回答No.2

有効です。 サインはその内容を認めた際にいたしますので 見かけ上、「貴方が警察の検挙?に対し不服の意思表示をし 署名捺印をしなかった」と言う形になると思います。 以前私は不服を申し立ててそうしたことがあります。 青切符は違反者がその内容を認め、違反金?を納付することで 裁判が省略されますが、納付しないことによって 裁判に持ち込むことが出来ます。(そんな方は少ない) サインはその警察官の不注意だったのかも知れませんが そのまま納付しないと、交通裁判所から出頭命令が来ます。 そんなことをせず、納付期日までに貴方が納付をすれば 内容を認めたことになり、通常の処理と同じになります。 単に署名捺印忘れ=違反を認めているのであれば 素直に納付して終わりです。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

はい。有効です。 受け取った時点でサインと同じ意味があります。

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