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駐車の問題
一般道路に(駐車禁止の看板有りません)駐車されて困ってます、付近のアバート、新聞社の車です、警察の本部に4回、出先の警察に3回、駐在所4回位行きました、パトーカー来るのでしがただ見るだけです、帰え行きます。雪が積もると坂道なのでスリップして駐車の車に接触して事故でも起きてからでは遅いと思います。何か良い方法ないもか。 略図・本通りより右折しると緩いカーブです、真直ぐの道路で150m位で右折しますて10m位で通行止めです。
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- been
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駐車禁止の区間でないとすれば、用務の合間の一時的な駐車は道交法上問題のない合法的な行為です。警察としても取締りのしようがありません。 しかし、アパートなどの駐車場が不足して道路を駐車場代わりに使用(いわゆる「青空駐車」)したり、長時間継続して駐車しているとすれば、それは自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称「車庫法」)違反であり、取締りが可能です。特に青空駐車は、懲役刑の対象ともなる重罪です。下記の条項に違反している確信があるなら、正式に告発しましょう。確実に取締りがなされます。 車庫法第11条 1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 同第17条 1 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 一 略 二 第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者 2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 一 略 二 第11条第2項の規定に違反した者
- junsato
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パトカーのスピーカーで警察官に移動を音声で促してもらうと効果的だと思いますが、 警察はこの時代ですから立場上、バッシングを避けるためにも、 実際に大きな事故の起きていない場所のこの程度の苦情連絡に対しては、 パトカーで一応パトロールすることで、とりあえず、対処しましたよ。 という事実を作っているだけのようにも思いますね。 迷惑駐車の車のワイパーに苦情を紙に書いてはさんで置いておくのも効果があると思います。
- RX1-03
- ベストアンサー率37% (100/268)
除雪された雪がたまって道路が狭くなり見通しも悪くその上に駐車車両が道路環境を悪化させているように思いますのでそのころを見計らってもう一度警察に言ってみてはどうでしょうか。 駐車した場所で3.5mの余地が取れない場合無余地駐車て゛駐車禁止場所になります。この場合規制の標識が立っていない事もあります。 警察に対しては日ごろから危険な思いをしている、事故がおきてからでは困ると言って少々きつい言い方をしないと何もしてくれないようです。
- kan3
- ベストアンサー率13% (480/3514)
坂って相当の場所で駐車禁止の道路ですか?。 そうならこちらでは通報で取り締まってくれますよ。 少しならしょうがないです。