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凄くショックです。彼の奥さんから慰謝料を請求されそうです。
彼の奥さんから慰謝料を請求されそうです。 今日彼の奥さんからメールが来ました。「主人と別れて欲しい」って。私は彼氏が独身だと思っていました。「これ以上会わないで下さい。もし、今後も会うなら慰謝料を請求します。あなたからお金を取るのが目的ではありません。別れて欲しいのです」という内容でした。ショックです。 彼と付き合い始めたときには、付き合っている彼氏がいました。2ヶ月前、今の彼が現れ、完全に気持ちがそっちに行ってしまいました。すると、前彼がウザくて、邪魔になりました。 そうなってからは、電話も取らない、メールも無視。読まずに捨てる。デートの約束もすっぽかし。連絡は一切しない。彼も引いてくれて、自然消滅しました。しかし今日、奥さんからメールが来ました。ショックです。前彼にひどいことをしたことが今更に反省されます。
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- sin2222
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No.9です。(*・・*)ポッ なんか久しぶりに見たら弁護士さんからの 回答が乗っていましたが。 ハッキリ言ってその弁護士さんの言うことだけを 真に受けてはいけません。 なぜなら弁護士はあくまで弁護士であって 裁判官ではありません。 弁護士は小難しい六法全書の内容に基づき 自分なりの解釈をして居るだけです。 某テレビ局の行列の出来る法律相…を見たことがありますか? アレは個性的な弁護士を集めては居るのですが それにしても各弁護士で意見が食い違ってますよね? それと同じく、自分の知人、友人などの離婚裁判などでも、 酷い弁護士に当たった場合は自分を弁護して貰いたいのに どっちの弁護士なんだよ!と言うこともありますし 最初に相談に行った弁護士に「あなたに落ち度がある!」 と言われたのに次に相談に行った所では相手が全面的に 悪いので相談に乗りましょう。と言われることも 良くあることで、頭の良い弁護士だけでなく かなり自分の思想主義とか頭のイタイ弁護士も 多くいることを知っておく必要があります。 仮に裁判になったら自分に合う親身になってくれる 弁護士を捜す必要があります。 が、この場合裁判になることもないでしょうし 避ける方向に進まないとどちらにしても 面倒な事が増えるだけでしょう。 奥さんが居る人を愛してしまったこと。 いくら自業自得だとは言え、また 批判的な意見も沢山聞かれたとは思いますが、 karen11726さんに落ち度はありませんよ。 karen11726さんだって被害者です。 元彼についてもね。確かに褒められた事じゃ ありませんが内容的には世間一般良くあることです。 karen11726さん自身も こんな事はコリゴリだと思って色々な事を 反省していらっしゃると思います。 その気持ちも踏まえつつ、 早く次の一歩が踏み出せるといいね(^-^ ) ニコッ
- q-type
- ベストアンサー率17% (437/2543)
残念ながら「元彼さんにした事がそのまま御自身に還ってきたダケなのでは?」と多くの人が感じる質問内容ですよね? 皆さんと同様質問の意図が判りかねますが、今後キッパリと縁を切れば慰謝料請求される事は無いかと思われます 「相手が既婚であると知った以後お付き合いを続けた」となると過失が発生するでしょうが、今の所は騙された立場でしょうから慰謝料請求はできない(未成年の場合は出来る場合もあるとか)ものの過失は免れるかと思います 自ら捨ててしまったモノほど2度と手に入らないと反省してこれからの自身の行動を改める事が御自身の為でもあるように思いませんか? 仮に「奥さんからのメールがガセ」だったとしてもそのような自己中心的別れしかできない「しょうも無い男」に貴重な時間を割いてまで自分自身の価値を下げる事も無かろうかと思いますよ お幾つなのか存じませぬが、その男性も思考が幼稚ですし、失礼ながらkaren11726さんも考え方が幼過ぎるように感じます。 元彼さんは生涯を共に歩く男性ではなかったのかもしれませんが、karen11726さんに「人生観を改めようと思われる機会」を下さったある意味「良き人」なのかもしれませんね 人は失敗と思える場所にこそ多くの学ぶべき事が有るように感じます 人生にリセットボタンはございません「どのような結果が待ち受けていようと自分自身が決めた事」と全て受け入れる覚悟が時には必要なのではないでしょうか? 釣りのような気がしないでもなかったりしますが・・・・ 新しい御自身を見つける参考になれば幸いです
- silver_tree
- ベストアンサー率18% (5/27)
既婚者と知った上で、付き合えない。 と、彼にメールしたらどうですか? 奥さんの言ってる「今後連絡をしたら慰謝料請求云々」とは、それくらいの事では発生しないと思いますし・・・ また、それが恐かったら奥さんに 今後、付き合わない事を旦那さんに伝えてください とお願いするか・・・ いずれにしよ、彼は浮気が奥さんにバレてないと勘違いしているようなので、ハッキリ言ってあげるべきだと思います。 それから、元彼とヨリをもどしたいのであれば連絡を取ってみたらいかがですか? 話をわかってくれて元サヤに収まればそれはそれでいいし、ダメだったらスッパリあきらめて、今回の件を反省し次の恋愛に結びつければいいんですよ。
- excelmania
- ベストアンサー率24% (94/377)
訂正版のご質問に回答させていただいたのですが、削除されてしまいましたので、 ご質問から外れる非礼をおして回答させていただきます。 No.13の方のお礼欄に、削除されたご質問に対する弁護士と名乗る方からの回答がペーストされていますが、 とりあえず、それを鵜呑みにせずに、損害賠償請求については一度弁護士に相談されることをお勧めします。 なぜなら、少し調べてみたところ、その方のおっしゃるのとは全く違った意見がいくつも見つかったからです。 まず、一番目の参考URLの「男女のトラブル」の「不倫相手への慰謝料請求」をご覧下さい。 「不倫の相手方が一方の配偶者を独身だと思って付き合っていた場合で結婚している事実を 知らなかったことについて過失がなかった場合には相手方に対して慰謝料の請求はできません。」 とあります。こちらは行政書士の方のサイトです。他にもいくつか同内容のサイトを見つけております。 二番目の参考URLは、弁護士の方のサイトになります。 こちらで過去に最高裁で出された判例を見つけました。 「夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁昭和 54.3.30 判決、民集 33-2-303 )」 となっております。逆に読み返せば、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、 故意(と言うと少しおかしいですが)または過失がなければ損害賠償義務はないことになります。 すなわち、既婚者に独身であると騙され、既婚者であることを知り得なかったことにつき、 故意または過失がなければ、損害賠償義務はないと言える筈なのです。 その弁護士の方の回答と、どうしてこれほどまでに違った結論になるのか、それは私にもわかりません。 ただ、このサイトでは、自称専門家も出没いたしますので、それを懸念した次第です。 勿論ネット上の情報全てを信じるのは危険だということは解っております。 ですが、こうした食い違いをみるにつけ、損害賠償義務については やはり弁護士事務所に相談に行き、回答を得るのが一番ではないかと考えます。 もし、私の挙げました論拠に誤り等ございましたら、どなたかご指摘いただければと思います。 ご質問からずれる回答となってしまい、申し訳ありません。 ただ非常に重要なことですし、今後このご質問を参考にされる方もいらっしゃることを考えれば、 疑義をそのままにしておくのは好ましくないと考えましたので、 お求めで無い事は知りつつ、あえて回答させていただくことに致しました。 ちなみに、あなたから彼への慰謝料請求につきましては恐らく不可能と考えます。 詳しい論拠につきましては、差し控えさせていただきます。 参考URLから、そちらを説明したものを辿ることもできますので、興味がおありならどうぞ。 もうご質問者様の中では、恐らく彼とは自然消滅するということでご決断されていると思います。 そのことにつきましては、最良の決断と私は思いますので、ここでは何も述べません。
- isao3
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恋愛ですから 彼とのこれからを考えるべきです。 1、離婚してほしいのか?(このまま付き合っていく) 2、不倫をやめて今の彼と別れるのか? 彼をものに出来てたら慰謝料くらい払ってしまえば なんて苦はないなら、奥さんに別れてもらうように 彼と話をすることです。いまは 多分ショックでしょうが・・ 慰謝料を請求されても、悪気が無ければ 逆に彼に 傷ついたことに対して慰謝料を請求 すればいいですし・・・ まずはあなたがどうしたいのか? そう考えるべきです。
- lulu_2004
- ベストアンサー率0% (0/12)
質問の意図が分かりませんが、同情をもらおうとしているのでしょうか?それとも今後の身の振り方のアドバイスを期待しているのでしょうか? いずれにせよ、質問者様には同情できませんね。 ここでの一番の被害者は、彼の奥さんですね。 奥さんは善意の第三者(←これが非常に重要)ですから、質問者様への慰謝料請求の権利は当然にあります。彼にも責任の一端はありますが、過失相殺を考えても、通常この場合は、法律で保証された婚姻関係を脅かす質問者様に圧倒的に不利です。「(彼の結婚を)知らなかったから自分には責任がない」は通用しません。 さらに質問者様にとっては悪いことに、単なる恋人の関係は法律で保証されておらず、関係の解消における慰謝料は請求できません。(参考:「平成16年11月18日 第一小法廷判決 平成15年(受)第1943号 損害賠償請求事件」 参考URLから見れます) 不誠実な態度で切っておいて代わりに不倫を選び、あげくに騒動を起こした質問者様とは、元彼は今更寄りを戻すことはできないでしょう。自分の愚かさを反省して、すべての関係を切り、ゼロからやり直すしか無さそうですね。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp/
お礼
回答ありがとうございました。 反省して頑張ります。
- maple1216
- ベストアンサー率8% (65/747)
彼が結婚していると知らずに付き合っていたのだから、 慰謝料を請求される事はないと思いますよ。 だから、まず彼に確認してみては? 「あなたの奥さんからメールが来ました」と 彼に伝えれば良い事じゃないですか?? ショックなのは分かりますが、 張本人に言うのが一番の早道ですよ。 もちろん、その後はキッパリと別れましょう。 そして、元彼ですが、かなりひどい事をしましたね。 元彼に同情します。 もしかして、元彼に戻ろうと思ってます? それはやめた方が良いと、私は思います。
お礼
回答ありがとうございました。 頑張ってみます。 奥さんのメールでは、彼は私以外2人の女性と 付き合っていたらしいです。つまり、私と奥さんを いれて4人の女性と付き合っていたみたいです。 メール、電話、会うなどで連絡を取れば慰謝料を 請求するって言われたので、怖くて彼にもメール さえできません。このまま自然消滅のように消えて 行った方がいいですよね。
- lyumi
- ベストアンサー率14% (61/414)
ハッキリ言います。。 妻子ある人と付き合っても良い結果には、なりません。 私は質問者の貴女よりも(申し訳ないけど)彼の奥さんに同情します。 要するに彼は貴女に(=質問者さん)に結婚の事実を「言わないで置いた」という事でしょう?? 嘘は付いてなかったとしても、事実を言わないのも卑怯な気がします。。 私の父親は20年以上も自分の妻と娘を騙して浮気しているレッキとした現役??不倫人間です。。 不倫は誰も幸せになりません。。例え、元の奥さんと別れて貴女と一緒になったとしても、相手は「所詮、そういう性格のいい加減な人」なんです。。 今は辛さが先に来ていて別れ辛いでしょうけど、第三者の人間が見れば一目瞭然ですよ。。 早く別れてください。。自分の価値を下げるような行為は早く止めて、ステキな出会いを希望します。。 参考まで。。 くどいようですが、不倫で幸せになった話なんて、割りけど、私の周りでは誰も有りません。。 貴女が悲しい思いをする前に、早く止めてください。 相手の奥さんの為でもあります。。
お礼
回答ありがとうございました。 頑張ってみます。 奥さんのメールでは、彼は私以外2人の女性と 付き合っていたらしいです。つまり、私と奥さんを いれて4人の女性と付き合っていたみたいです。 メール、電話、会うなどで連絡を取れば慰謝料を 請求するって言われたので、怖くて彼にもメール さえできません。このまま自然消滅のように消えて 行った方がいいですよね。
- sin2222
- ベストアンサー率20% (27/132)
彼が結婚していることは知らなかったのなら 知った時点ですぐ別れて居れば慰謝料は取られません。 逆に奥さんが居ることを内緒にしていた 彼にもてあそばれたと言って慰謝料を 請求するよ?と言い返しましょう。 それで逆に慰謝料を取れる可能性があります。 が、 それをすれば人間的には最低でしょう。 (そんなことをする気もないでしょうけど) また元彼の受けた傷は もしかしたら一生消えない傷の一つとなり 疼き続けるしれませんね。 最低だと自分が気がついてから 何を考えこれからどう生きるか?が 大切ですよ。 大丈夫。まだ間に合います。 がんばってね(^-^ ) ニコッ
お礼
回答ありがとうございました。 頑張ってみます。
- yakiyaki
- ベストアンサー率11% (27/241)
元彼を選ばなかった時不倫とは知らなかったわけですから、ただ「選ばなかった」だけなのです。反省する必要もありません。おそらく質問者様がもったいなかたとお考えなのではないでしょうか? またヨリを戻してみるよう働きかけるのもありだと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 頑張ってみます。
- 1
- 2
お礼
回答ありがとうございます。でも法律はうまくできて いるようです。せっかく回答して頂いたのですが、 彼に慰謝料請求は難しいようです。 以下のようなことらしいのです。 弁護士をしています。 質問1についてですが、他の回答者のかたは事実 を知らない間は支払わないでよいという回答をさ れていますが、事実を知らなくても支払の義務が 生じます。民法709条に「故意又は過失に因り て他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じた る損害を賠償する責に任ず」とありますので、た とえ彼に配偶者がいることを知らなくても、彼の 奥さんはあなたに不法行為に対する損害賠償権を 有するということです。つまり、奥さんから訴え られたら損害賠償料(慰謝料)を支払わなければ なりません。あなたは奥さんの怒りを鎮めて提訴 されないようにするのが懸命かと思われます。ち なみに民法710条も参照されると良いでしょう。 付け加えると、彼も奥さんから貞操義務違反の損 害賠償請求をされる可能性があるのですよ。奥さ んが離婚しようと腹をくくったら、あなたと彼の 両方から損害賠償金を請求できるのです。 質問2についてですが、嘘をついたことに対する 処罰規定がありません。その嘘が原因で損害を被 ったなら、その損害に対する損害賠償請求権が発 生しますが、いまのところ彼と結婚の約束をした とか妊娠中絶したということはないようなので、 彼への損害賠償は難しいようです。きついことを 申し上げますと、結婚している配偶者は法律で 保護されるのですが、独身で恋愛をしている相手 を保護する法律は現時点ではありません。従って 納得はいかないかも知れませんが、不倫などをする と一方的に損害を被るのは独身者(男女を問わず) ということになります。そう考えると、既婚者と 交際するのには凄くリスクのあることだというこ とが法的にお解かりいただけると思います。 質問3以下は割愛させていただきます。奥さんの 怒りを鎮めて、提訴されないように行動することが 懸命な手段だと思いますよ。法律の専門家から みれば… お辛いのは察しますが、頑張って 下さいね。