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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給と雇用保険と傷病手当の事教えて下さい)
退職後の有給と雇用保険と傷病手当について
このQ&Aのポイント
- 退職後の有給休暇の取得に制限がある場合、傷病手当を利用して病気治療を行い、その後失業保険を受給することは可能かについて詳細を教えてください。
- 退職前に長年悪かった歯やその他の治療を行うために、退職後に有給休暇を利用する予定ですが、会社が認める日数が少ないため、傷病手当を申請して病気治療を行い、失業保険を受給できるか教えてください。
- 退職後に体の治療を行うために有給休暇を利用する予定ですが、有給取得に制限がある場合、傷病手当を申請して治療を行い、その後失業保険を受給することは可能か教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、有休に関して、、 退職する日を有休を取得し終わった日にして下さい。 12月31日で退職するつもりなら、取得後の2月何日かにして、 同時に有休の申請を出して下さい。 引継等で1月も何日か出勤して欲しい、となったら、その分 退職日を後ろへずらして下さい。 会社には有休の時季変更権はありますが、 あくまで業務に支障のある場合のみですので、 退職する人間に対しては行使できません。 (というか、退職してしまえば、時期を変更しようがない) 次に、傷病手当金ですが、 これは会社に在籍中に医者にかかっている必要があります。 歯医者も、ポリープも両方かかって、退職日前に傷病手当金の申請が必要です。 で、退職後も最大1年半ぐらいは賃金補助が出るはずです。 雇用保険は、退職後に手続きだけはします。 でも、傷病手当金を受けているので、受給の開始は遅らせます。 病気が完治した後、就職活動を始めれば雇用保険の受給できます。 傷病手当を受けている間も、待機期間として計算されますので、 3ヶ月も待たされる事はありません。
お礼
早速のアドバイス、有難うございました。 大変参考になりました。