• 締切済み

結婚紹介の見返りとして30万円取られました。

教えて下さい。今年、三月頃の話です。母親の友達と知人のタンス販売業者の間である話が交わされました。それは、タンス業者が仲人さんになりお見合い相手を紹介し結婚を成立させたらその見返りとして当事者が使うタンスをタンス屋さんから購入するという条件で話をしたというのです。そして、着手金として30万円を2回に分けて15万円ずつ支払いました。一回目の領収書は貰いましたが、二回目の領収書は後で持ってくると言ったきり現在でも持ってきていないそうです。そして、その業者からの情報は3月以降全く入らず話が違うとして30万円を返してくれと言ったところ情報収集のために東奔西走しているのだから返せないと言っています。しかし、彼の行動は、その友達だけではなく彼の顧客の為の情報収集として行動していることなのです。何とかしてその三十万円を返して欲しいのですがどうしたらよいでしょうか。

みんなの回答

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.2

  こんにちは。  口約束としても30万円の半分の費用を払い、一回目の領収書をもらったのであれば、2回目の領収書とその見返りの利益が得られるはずですが、金品を受け取った者の債務不履行でこれは裁判として訴訟を起こしてはっきりとけじめを付けるべき物と考えられます。  裁判としては「小額訴訟手続き」が良いでしょう。60万円までの小額の訴訟では多く利用され、簡易裁判所で一回の審理で結審され、その場で判決が言い渡されます。  訴訟を起こしてからたいてい2ヶ月以内に判決が出ています。  小額訴訟手続きについて詳しく書かれたサイトがありますので貼っておきます。  参考までにどうぞ↓

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/1what.htm
ground
質問者

お礼

ありがとうございます。 訴訟とかは、高いのかなと思いましたが安くできるのもあるんですね。六十万円で六千円、三十万円では、3千円と言うところでしょうか。参考にします。

ground
質問者

補足

債務不履行に該当するのか判断しかねるところがあります。そこが、明確になれば少額訴訟手続きもとれるのですが。どうしたらいいか迷うところです。 裁判で負けて30万円が相手のものになると言うばかげた話になるようなことはないのでしょうか。

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.1

よく分からないので整理します。 母親の友達(仮にAさんとする) と タンス屋 がいます。 1、タンス業者がAさんにお見合い相手を紹介する。 2、お見合い相手の紹介料としてAさんがタンス屋に30万円支払う 3、結婚した場合はタンス屋からタンスを買う という契約であったということですよね? だけど、 1、タンス屋に支払をした。(領収書は15万円分のみ) 2、お見合いの話は一つもない 3、契約を無効にして返金要求をしたが聞き入れられなかった。 という風になっているのですよね? 上記の情報が正しいとした場合、返金させるには、結構大変なように思えます。 多分契約書といった形はとっていないと思いますので、 厳密にいつまでに紹介してくれて、ダメだった場合には違う人を何人も紹介してくれる。 みたいな具体的があればもう少しアドバイスができるかも知れません。 ただ、いつまでに紹介するといった話がなかった場合、「まだ準備中」といわれれば約束に反していないわけで、取り戻すのは難しいです。 常識の範囲で考えていつまでも紹介していない場合でしたら何とかなりそうですが。 警察に言ってもタンス屋がお見合い相手を紹介する意思がある場合は何もできません。 詐欺だと立証できれば警察は動きます。 あとは法的手段に訴える以外ありません。

ground
質問者

お礼

ありがとうございます。

ground
質問者

補足

>常識の範囲で考えていつまでも紹介していない場合で>したら何とかなりそうですが。 三月に話があったきりそれ以降全くないそうです。ですからその事実で意志は欠如していると判断できるのかなと思っているところです。紹介する意志があるのであれば、三月から何回か紹介はあるはずですから。 常識の範囲とは、どの位を指すのか具体的に解らないのですが。契約書もいつまでに紹介すると言った話もしていないようです。

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