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告知後,正式契約前の病気発生

私の友人が先々月に医療保険の申込みをし,告知時には全く健康だったのですが,最近,病気にかかってしまいました。保険契約書はまだ送られてきませんし,保険料の引き落としもまだのところ,自分が追加で病気になったことを保険会社に追加で告知しないと告知義務違反になってしまうのでしょうか。それとも特段連絡する義務はないのでしょうか。私としては申込み記入時に健康であったのであるから,わざわざその後自らが病気になったことを連絡する必要があるのか疑問なのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hknbch
  • ベストアンサー率65% (30/46)
回答No.2

(1)追加で告知をする必要はありません。告知をしなくても告知義務違反に問われることはありません。ただし保険会社によっては、告知日から初回掛金の払込日まで相当の日数が経過している場合、追加の告知を求めるケースがあります。その場合、追加告知の告知日以前の病気について告知をしなければ告知義務違反になります。 (2)但し、#1のとおり、掛金支払日以前に発病した病気を原因として入院した場合、たとえ入院開始日が初回掛金支払後であっても入院給付金は支払われません。

balzac2004
質問者

お礼

追加で告知を求めてくる場合もあるのですが,それで保険会社に加入拒否されると若干釈然としませんが。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

難しい問題ですね。告知時は健康であったのなら告知義務違反ではありませんが、第一回目の保険料がまだ口座引き落としされてない場合なら、一般的に言って<責任開始期より前に発病した疾病は保障しません。>と約款にあると思いますので、当然入院、手術等あっても給付金は受け取れません。念の為、約款で確認して下さい。 「善意の告知」として、その後病気になった事を追加告知した場合、「病気の種類」によっては契約を解除される恐れががあります。とくに再発する可能性のない病気やケガなら、その個所が「部位不担保」条件を付ける事で契約は成立する場合もあります。その場合、病気の種類・程度によります。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.3

入った保険は通販? 普通は申込み(契約時)に第一回保険料を支払うんだけど、、 通販だとそれもできないし、、 お気の毒だけど、保険料支払前の保険事故の保険金は支払われません。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

保険の責任開始は、普通に保険会社が契約を承諾されるものとして、 ・告知日 ・第一回保険料払込日 このどちらか遅い方の日からです。 で、お知り合いの方の保障は開始してません。 恐らく、約款に、責任開始日以前に発病した疾病については、保障しません、とか書いてあると思います。 どのような病気か分かりませんが、一度、保険会社の方に相談なさるのをお勧めします。

balzac2004
質問者

お礼

なるほど責任開始日以前に発病したものは保険の対象とならないわけですね。ありがとうございます。