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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺の人だったのでしょうか?)

美容のインストラクターによる高額商品の勧誘体験

このQ&Aのポイント
  • 私は去年の夏、仙台のデパートで美容のインストラクターに声をかけられました。彼女は静岡から出張に来ており、私の使っている基礎化粧品について興味を持っていました。
  • 彼女は私に若い頃から美容に気を使うことの大切さを説き、高額な化粧品とオゾン美顔器の購入を勧めましたが、私は断りました。
  • 彼女は手紙をくれると言って名刺を渡しましたが、その後連絡はありませんでした。このような経験をされた方はいらっしゃいますか?彼女の目的は一体何だったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 私は♂なので経験はありませんが、「キャッチセールス」の典型的な手口です。悪質商法である場合が多いです。  詐欺というのは成立しません。一般的には「詐欺だ!」などと言ったりしますが、刑法上の詐欺罪は成立要件が厳しく、この際は該当しないでしょう(商取引の一種、とでもいいましょうか…)。  以前は、「自ら足を運んだのだから訪問販売にあらず、クーリングオフは適用されない」とされていましたが、その後法律が改正され、このような場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(無条件解約)が可能です。ただし、消耗品を一部使用したりすると、解約できない場合がありますので要注意です(少なくとも商品全部は開封しないことです)。  質問者さんの相手が悪質商法に該当するかどうかは分かりませんが、ウン十万円もの高額商品を契約させようとするところを見ると、まず悪質商法に間違いないでしょう。一旦契約すると何かと面倒ですから、無視するにこしたことはありません。

usiodon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今となれば、解約しなくて本当に良かったと思いますが、 その時は悪い人にはとても見えませんでしたので、 もし契約しても、しばらくはだまされたとは気付かなかったと思います。 勧められた化粧品のメーカーもネット検索して実在することをつきとめました、ちゃんと安価なトライアル(お試しセット)がありました。その人は無いと言っていたのに・・・。 『カモになりそうな人』に見られたのがとてもくやしいです。くう。

その他の回答 (1)

  • disease
  • ベストアンサー率18% (1239/6707)
回答No.2

教科書に載っていそうなくらい典型的なキャッチです。 こんな単純な手にひっかかりそうになるとは、かなり認識が甘いです。 今はオレオレ詐欺や架空請求が流行っているので、注意して下さい。 あと、他人の借金の保証人にはなってはいけませんよ。

usiodon
質問者

お礼

はい。気を付けます。 学校や新聞で悪徳商法については学んでおり、 ”こんなのにひっかかるなんてバカだなあ” と思っていたのに、 自分がひっかかりそうになっていて気付かぬとは、 とんだお間抜け野郎でした。