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駐車場に駐車中の車にすり傷をつくってしまった際の弁償
友人のマンションの駐車場で切り返しバックをしている途中、人様の車に傷をつけてしまいました。すぐ、家まで謝りに行き、車の所有者立会いのもと、現場の説明をしました。 具体的な被害状況は、バンパーにすり傷10cm 塗装ハゲ1箇所(直径2mm程)でした。 その場では、「当該箇所の修理はこちらでする」「ディーラーの領収書等を確認のうえ、支払いを行う。」と約束し、免許証をみせ、住所・氏名・電話番号を交換しました。 ただ、その場では、警察に届けることをしませんでした。後日でも警察には届けたほうがいいのでしょうか? また、相手の請求の前に、相手方に対しては、菓子詰めのようなものを持参したほうがいいのでしょうか? 経験がないもので、ご回答よろしくお願いします。
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- chicago911
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道路交通法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 にあるように、「駐車場」 や 「個人の敷地内」 でも、十分 「道路」 の要因は満たします。私有地であっても、そこを不特定の人が通行できる状態になっていれば、道路交通法上は 「道路」 と見なされるようです。しかし、「マンションの駐車場」 は、不特定かどうかで判断が分かれる余地は、十分考えられます。この辺りは、法解釈の専門家なり、判例に詳しくないと、厳密なことは言えませんが。 ただ、道路交通法上の 「道路」 に該当する余地はあるので、警察に届出をしておいた方が、何かにつけ安全でしょう。かつて、マンションの郵便受けにビラを入れに行った (日常よく見られる光景ですよね) だけで、現住建造物侵入容疑で、何人もが逮捕・拘束されていますので。
- Electman
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道路交通法に、 (目的) 第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 とあります。 従って、道路以外の「駐車場での事故」や「個人の敷地内での事故」は警察で扱ってくれない場合もありますが、念のため連絡してみた方が良いでしょう。 扱ってもらえない場合の対処は保険会社へ確認する事をお勧めします。 また、非は貴方にあるのですから「菓子詰め」等を持参し謝罪するのは常識的な行為であると私は考えます。
- himawari223
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こんばんは 保険の対物を使うか、使わないかは別にして、早急に保険会社と警察には届けておいた方がいいです。 先方にも、保険会社にお願いする事にしましたので、保険会社から、れんらくがあるそうです。(言い方は保険会社に聞いて)と言っておいた方が、いいと思います。 相手によっては、べらぼうな金額を請求される場合もありますので。 塗装は、部分だけは難しいので、全部塗装で、〇〇〇万円もする事もあります。請求されてから、保険会社に言っても、受け付けてもらえません。 思ったより、安かったら、保険会社に、今回は保険を使いませんと言い、自費で支払います。(保険の更新時は高くなりません) 菓子折りは必要ありませんが、あげたかったらあげればいいです。が、それによって、安くなるとは、思えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 対応していただいた車の所有者は、人の良さそうな方だったのと、見た目の損害が軽微だったようなので、質問のような対処をしたのですが・・・。 念の為、警察には届け出たほうがよいのですね。 一応、届け出る旨の話にいくときに、 菓子折りをもって相手宅に行こうと思います。 ありがとうございました。
- chicago911
- ベストアンサー率30% (213/706)
道路交通法に、 (交通事故の場合の措置) 第七十二条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、・・・警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 とあるように届け出なければなりません。しかし、罰則規定はないようです。 第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 従って、ここでは、「届出をしなくてもよい」 に類した回答を出すのは、規約違反になってしまうので、「届け出るべきです」 以外の回答は、出来かねます。 現実には相手次第で、届け出て状況を確認しておかないと、後で難癖をつけられたときに却って大変になることもあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 対応していただいた車の所有者は、人の良さそうな方だったのと、見た目の損害が軽微だったようなので、質問のような対処をしたのですが・・・。 念の為、警察には届け出たほうがよいのですね。 ありがとうございました。
- playstation01
- ベストアンサー率12% (8/66)
こんばんは。 それは災難でしたね。 基本的に事故の際の届けは、保険で車を修理する時に必要になりますが、 文面を見る限り、保険を使わないようなので問題は無いと思います。 ただ、相手が法外なお金を要求してきた場合に保険会社を使わないとなると難しい事になるかもしれません。 バンパーの交換をした時は高くても5~7万(ディーラーだと)なので、それ以上に高い場合はぼったくられるということなので気をつけてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 修理の相場も分かなかったので、 参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 対応していただいた車の所有者は、人の良さそうな方だったのと、 見た目の損害が軽微だったようなので、質問のような対処をしたのですが・・・。 念の為、警察には届け出たほうがよいのですね。 一応、届け出る旨の話にいくときに、 菓子折りをもって相手宅に行こうと思います。 ありがとうございました。