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公開権について

ちょっとカテゴリが違うような気もしますが、 しっくり来るのがないので、ここで質問させて頂きます。 ソフトバンク社のCマガジンという雑誌で、 プログラムの作成の応募のコーナーがあって、 雑誌の担当者からお題をいただいて、 それを作成して応募するというもので、 特別実用になるとか売り物になるようなプログラムではないのですが、 応募規定の中に、 「応募した作品の公開権はソフトバンクに所属します」というような一文があります。 そこで質問なのですが、 余り聞かない言葉ですが「公開権」の及ぶ範囲とは具体的にどういうものをいうのでしょう? 例えば、営利を目的としないブログのような形での公開もダメだということなのでしょうか? (多分、ダメな気がしますが) 自ら応募しているのだから、そいういう規定に納得しているとは言えますが、 もし、それに反するような行為(例えばWEBでの公開等)した場合には、どの程度の拘束力があるものなのでしょうか? 求められたら損害賠償をしなければならない程の行使力があるものなのでしょうか? プログラムは、当然他にも転用可能ですが、 プログラムの一部を転用することにも拘束力がある、(公開できない)ほど強力なものなのでしょうか? 識者の見解を教えて下さい。 よろしくお願いします。

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noname#30727
noname#30727
回答No.2

想像も含みますが、雑誌社が良く使う公開権とは著作者人格権の公表権を指すのではないでしょうか。 公表権は未公表の著作物を公表する権利で、この権利は他人に譲渡できないので、あくまでも雑誌は公表の場という事になるのだと思います。 著作権は当社に帰属すると書かれているわけではないので、雑誌の発売日後しばらくしてからであれば、何をしても喧嘩になる事は無いと思います。

BLUEPIXY
質問者

お礼

>この権利は他人に譲渡できないので >著作権は当社に帰属すると書かれているわけではないので… ご回答ありがとうございます 引用した部分参考になります。 >雑誌の発売日後しばらくしてから そうですね。そうすることにします。

その他の回答 (1)

  • txrx
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回答No.1

識者と呼べるほどの物ではありませんが、個人的な見解を述べさせていただきます。 応募作品の公開権と言う事なので、ソフトバンクの権利を主張しているものと、私は考えます。 つまり作者の権利を拘束しているものでは無いと思います。 作者は著作権を始めとする多くの権利を所有していますが、応募された作品に関してソフトバンクが自由に公開しても、そのことに関して文句を言ってほしくない? と言った意味として捉えています。 従って、作者が応募作品の公開を行ったとしてもソフトバンクが異議を申し立てるとは思えません。 あくまでもソフトバンクを守るための規定であって、作者を縛るための規定では無いと思いますが、どうでしょう? しかしながら、契約は作者とソフトバンクで結ばれるものなので、明確にするためには契約前にソフトバンクと協議(問い合わせ?)するべきと思います。

BLUEPIXY
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >応募された作品に関してソフトバンクが自由に公開しても、そのことに関して文句を言ってほしくない? >と言った意味として捉えています。 なるほど、よくわかりますし、納得できる説明だと思います。 応募した作品は、雑誌や書籍及び付録CDなどに掲載されることがありますと書かれていて、かつ、別に公開権を有すると書かれているので、 雑誌社として、雑誌や書籍を販売する上で、利益を損なう恐れがあるからそれ(公開)を制限するのかなあと思っていました。 そこら辺はやはり、明確にするためには、問い合わせるべきだと思いますが、 今回の場合、それほど、仰々しいものでもないので、色んな人に考えを聞いてみたかったのです。 回答ありがとうございました。 〆切は、もう少し待ってみたいと思います。