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離婚の話し合い

お世話になります。結婚して11年(子供は小学5年、中学3年の女の子がいます)の知り合い(男性)がもう7年も家庭内別居にあります。奥さんは7年前より彼の身の回りのこと一切何もしなくなったそうです。何度も離婚届けに押印するよう申しているそうですが一向に応じてくれなく・・・こういう場合、簡易裁判所に行くしかないのでしょうか?(因みに、奥さんの両親しかこの状況を知りません)何方かアドヴァイス宜しくお願い致します。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  所管は、簡易裁判所ではなく、まずは家庭裁判所ですね。  相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります(「調停前置主義」といいます)。調停が成立せず、相手が離婚に応じない場合は、地方裁判所に裁判を申し立てることになります。  協議離婚は、双方の合意によってのみ成立しますから、一方が合意しない場合は、審判離婚か裁判離婚しかないです。 http://www.rikon.to/contents3-2.htm

参考URL:
http://www.rikon.to/contents3-2.htm
aw77
質問者

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その他の回答 (3)

回答No.4

 他の方がおっしゃるとおり、家庭裁判所です。  でも、奥様が離婚届に押してくれない。お子様がいる。別居でも、家庭内。難しいですね。  お金を積むとかしないと・・・・

aw77
質問者

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  • kitty1231
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.3

こんにちは。 取り合えず協議離婚(お互い納得の上、離婚)が無理であれば 家庭裁判所に行くしかないと思います。 何もしなくなったのは彼の身の回りだけですか? 子供の世話はちゃんとするのかな? 『夫婦の破綻』って事ですよね。 参考になればいいと思いますが、離婚関係のHPを添付させて頂きます。 この中には『離婚するには?』と言うサイトがありますし、 全国の家庭裁判所一覧が載っていますのでご参考になさって下さいね。

参考URL:
http://www.billion.co.jp/ara/index.html
aw77
質問者

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

協議離婚ができないようであれば、離婚調停や裁判などを利用しなければ法的に離婚できません。 どうしても離婚届に判を押してくれないとのことであれば、家庭裁判所に相談してどのように進めるかを聞いたほうがいいかと思いますよ。

aw77
質問者

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