• ベストアンサー

タンス株から特定口座へ

類似の質問もありますが、よくわからないので質問させてください。 現在のタンス株(2銘柄)を特定口座へ変更したいと思います。 証券会社へいって、言うとおりに・・・とも思ったのですが 不安なので少し自分で勉強したいと思います。 父からもらった株券と以前勤めていた会社の株券があります。 名義は私です(現在専業主婦、夫(会社員)の扶養です) 当分、売り買いの予定はありません。 地方にも支店のある某証券の窓口で手続きをする予定です。 自分でも調べ中ですがアドバイスいただけたらと思います。 なにか気にする点はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

パターン別に回答します。 ・買値がはっきりしている 特定に入れても入れなくてもかまいません。 自分名義にだけはして置いてください。 一般口座で置く これが一番良いんですけどね。 別に何も悪影響ありません。 証券会社は切り替え手数料貰ってると思いますけど 特定に入れる場合 ・源泉なし 損益通算だけ自分で申告して置いてください。 ・源泉在り 買値が、みなし価格より低い場合はこちらを使いましょう。 売るときに買値が上がるため売却税面で特です。 買値がわからない場合 特定源泉ありに入れるのが一番良いです。 一般、特定源泉なしのばあい、1単位あたり5万円の買値になります。 買値のわかるものとわからないものがある 買値のはっきりしてるものは一般口座 買値のわからないものは特定源泉在り で、売却税を有効に使いましょう。 特定なし→特定ありには将来できます。 一般→特定には、買値の移行だけ出来ません。 でも、売らなければ心肺ありません。

noname#12793
質問者

補足

詳細な説明感謝です。 >買値がはっきりしている はずです。名義は自分になっています。 特定にはいれる予定ですが、メリットというと悩みますね。 特定ありなしはもう少し考えたいと思います。 とりあえず変更はできるようでよかったです。 ほかは何かありますか?

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 年の途中で、源泉徴収有と無しの変更は出来ませんが、継歳から変更が出来ます。 又、源泉有りにしておいて損失が出た場合は、確定申告をすることで、損失を翌年以降に繰り越して、翌年の利益から控除することは可能です。

noname#12793
質問者

お礼

追加ありがとうございます。 よく考えてみたいと思います。 ほか、注意点はないでしょうか??

回答No.3

特定口座の源泉徴収方法の変更については下記をご覧ください。 「源泉徴収区分は、年初の売却(受渡日ベース)前にご選択いただきます。年内のお取引が一旦約定した場合、徴収区分を年の途中で変更することはできません。」 http://www.kyoei-sec.co.jp/fsigma/tokutei/tokuteiAccount.html http://www.star-trade.net/service/zeiseikaisei/zeisei_01.htm

noname#12793
質問者

お礼

ありがとうございました。リンク先も拝見しました。 年の途中で変更では変更できないとのことなんですね。よく考えてみたいと思います。

回答No.2

#1の方の回答の通り、「特定口座の源泉有り」を選択されると、いくら売却益がでようが、源泉徴収で納税が完結しますので、扶養から外れる心配がありません。また、平成13年10月1日の終値を基に計算された価格の80%の価額が取得価格として使えますので、実際の取得価格が低い場合には、売却する際に有利になります。 http://www.cosmo-sec.co.jp/counter/tax_account/specified_account/last_chance.html http://www.daiwa.co.jp/ja/service/advance/tansu/05.html あとは口座手数料が証券会社によって若干違ってくると思います。

noname#12793
質問者

お礼

ありがとうございました。リンク先わかりやすかったです。扶養のことを考えると源泉有りがいいみたいですね。検討してみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

当の分間は売却の予定がなくても、将来売却益が出た場合のことを考えると「特定口座の源泉有り」を選択されることをお勧めします。 理由は、次の通りです。 所得税の扶養は、所得が38万円以下の場合に扶養になれ、株式の売却益が38万円以上有ると扶養にはなれません。 ただし、特定口座で申告ありの場合、本人が確定申告をする必要が有りませんから、売却益が38万円以上有っても、扶養になることが出来るのです。 これが、特定口座の源泉ありの大きなメリットの一つなのです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://infoseek.fc2web.com/tax112.htm
noname#12793
質問者

補足

早速ありがとうございます。 源泉ですか、これも迷ってるんです。 あとから、なし→ありに変更できるんでしょうか? 参考・・・を見てまた質問させてください。 多少返信が遅れるかもしれません。

関連するQ&A