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エレキギター等のコピー品の疑問

以前は日本のメーカーもフェンダーやギブソンのコピーを作っていましたが,最近は見かけなくなりました。(コピーにも名品が有るのでそれはそれで残念なんですが) これはやっぱり著作権(意匠権?)の問題ですよね? ところがギターカタログを見るといまだにコピー品という物が存在します。(誰が見たってレスポールやストラトじゃん!という物など) これはメーカーが黙認してるんでしょうか? それともロイヤリティを払ってるとか? そういえばクラシック系の楽器はメーカーが違ってもすべて同じ形ですね。 これには著作権は発生しないのでしょうか? ずっと疑問なんです。私見で結構ですのでご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ayupapa
  • ベストアンサー率40% (466/1140)
回答No.3

こんにちは。私もNo.1さん、No.2さんの意見に同意です。 最近コピーが少なくなった理由ですが、著作権やロイヤリティではなく、単に儲からないだけの理由だと思います。フェンダージャパンや今のエピフォンブランドのレスポール等ができた経緯は高品質なコピー品(特に日本製)に奪われたシェアを本家(フェンダー、ギブソン)が取り戻すために行ったことです。「ストラトキャスター」や「レスポール」を正式に名乗っている商品の方に消費者は流れますので。

noname#8708
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >儲からない がやっぱり一番なんでしょうか。質問にも書きましたがコピーの中にも名品と呼ばれるものが数多く存在するんですけどね。 >。「ストラトキャスター」や「レスポール」を正式に名乗っている商品の方に消費者は流れますので。 これは理解できます。確かに「○○風」より本物の方が魅力的ですね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

一般に商品のデザインの場合、その商品の発表前に意匠登録をしておけば、他のメーカーが同じデザインの商品を販売しようとしたり、実際に販売している場合に、工業所有権としての権利を主張してロイヤリティーを請求したり、訴訟に持ち込むこともできます。 これは日本の場合ですが、アメリカの意匠登録の制度も同じようなものだと思います。 しかし、レスポールやストラトが発表された当時は、工業所有権や著作権などに対する意識が低かったためにきちんと意匠登録をしないまま新製品として販売してしまった例もあるのではないでしょうか。 特許出願や実用新案・意匠の登録申請をしないまま、発売等で一旦世間に発表された商品は、周知の事実として扱われるため、それがいかに新規性を持っていようと、特許も実用新案も意匠登録も認められなくなってしまいます。 車のメーカーが開発中のテスト時に車体にカバーを掛けて見えなくするのは、デザインを盗まれないようにするため以外に、それが写真等で公表されてしまうと周知の事実とされて、意匠登録ができなくなってしまうからそうしていると私は考えます。

noname#8708
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >発売等で一旦世間に発表された商品は、周知の事実として扱われるため、 かなり複雑そうですね。

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  • corecore
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回答No.1

一般的になったもの俗になったものは、意匠としてみとめられない場合があり、例えば商標の用語でもウォークマンは Sonyが開発したものですが、世界での商標が認められませんでした。 一般化してしまったためです。フェンダーはフェンダージャパンが、 ライセンス、独立法人にしてるので、名前は真似されませんが、 形は付属として、ちょっと角度変えて、なんちゃってものは、意匠 として通る事もあります。昔、少しでもオリジナルを出そうとした、 アリアプロははちゃめちゃ過ぎで凄かったですよねぇ..。 フェンダーそっくりの東海、ギブソンもどきのグレコなんかもありましたねぇ...。

noname#8708
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 かなり複雑そうですね。 アリアプロは本当に凄かったですね。 東海やグレコは今も存在してるんでしょうか?

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