JR東日本のIC乗車券等取扱規則によれば、同規則第16条2号において、旅客営業規則第157条2項の適用がある旨定められています。
旅客営業規則157条2項はいわゆる『大回り乗車』を根拠付ける大都市近郊区間内での選択乗車についての条文ですので、Suicaイオカードでの大回り乗車は認められていることになります。
なお浜川崎については改札をいったん出ての乗り換えとなりますが、下車するわけではないのでタッチの必要はありません。
ですから鶴見駅でも問題なく有人改札を通過できるはずでした。今回の取り扱いについて、JRに質問(抗議)をされてもよいでしょう。
あとは余談になりますが、鶴見駅の連絡改札口についてはいい印象がありません。大回り乗車については浜川崎の問題(証明手段がない)があることもあいまって、否定的な見方をする駅員が多いようです。暴言めいたことを言われることもあります。
確かにJR側も悪いのですが、一部の輩が制度を悪用し、大回り乗車を装ってフリーきっぷのように使っている事例もあり、JR(特に鶴見線内)も頭を痛めているようです。ですので鶴見駅員も疑念をもって改札業務をしているように見受けられます。
仮に規則でSuicaイオカードの利用が認められるとしても、それを判断するのは駅員です。駅員の判断しだいではSuicaイオカードの没収もあります。もちろん規則が正しいわけですが、仮に没収などになってしまえば、後でカードを取り返す手続きなどが非常に面倒になります。
こうした事情も考えますと、事前に十分準備・理論武装していく必要があるでしょう。Suicaイオカードを使わないというのもそのひとつです。
お礼
ありがとうございました 乗れるだけでも感謝した方がいいですね^^