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歯科上の判断に利用する放射線頻度について
以前歯科医に言ったときに親知らずの生え具合いなどを放射線を利用して調べるため、すなわちレントゲン写真をつくるために 顎の側面から放射線を照射されました。 しばらくして最近両顎の側面辺りにボツボツしたにきびみたいのが増え始めたのですが、 これがそのときの放射線の照射量と関係があるんじゃないかと最近は感じているところです。 当時も、ほとんど、いくたびごとにたびごとに照射され 一回の診察で2回くらい照射されたので不安でした。 歯科での放射線利用上の規制に関する情報を教えてください。 素人でもわかるよう説明していただけるとありがたいです 。 よろしくおねがいします。
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- hotal
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回答No.1
規制に関する情報ではありませんが、 私なりに、本を読んでお答えしてみたいと思います。 歯科用X線装置での一回の放射線量は、皮膚表面で 400~500ミリレントゲン程だそうで、 「白血病になる危険が1億分の1くらい増えるかもしれない」という程度だそうです。 法令によると、放射線業務従事者の 「皮膚の組織線量当量」は、500mSv/年となっています。 一年に500mSv被爆すると皮膚組織に影響が出る事があるということでしょうか。 放射線業務従事者が、影響がでるかもしれないほどのX線を治療のための撮影であびることは、そうないような気がしますが、気になるようだったら、皮膚科などを受診してみてはいかがでしょうか? 頼りない回答で申し訳ありません。
お礼
わざわざ調べていただきありがとうございます。 思えば、今回私がここでこのような質問を聞くにはかなりぶしつけだったかと思います。 業者さんに業者の不利になるようなことを聞くわけですからね。 とはいえ、少し参考になりました。