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熊に襲われて持っていた棒で立ち向かったが、運悪く死亡した場合、商法の免責事項の「決闘」に当たり保険金が支払われないのか?
こんばんは。 過去の質問を見て疑問が出てきたのですが、このところ熊の出没が多いですよね。 私も里山歩きを結構しますが、そのときに運悪く熊に出くわしたとします。 必死になって逃げても追いかけてくるので、足元に落ちていた木の切れ端で何とか戦おうとしました。熊に当たり少しはひるんで手負いなったのですが、それでも勝てず、最終的にはやられてしまい、運悪く死亡したとします。 生命保険には加入していますが、下記の商法の免責事項で死亡しても熊と戦ったという「決闘」に当たり保険金は支払われないのでしょうか。 これは、以前のこの質問を見て疑問に思ったものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1003290 生命保険における保険金支払い免責事項について 商法680条1項 1号:被保険者が、自殺、決闘、犯罪行為(の途中)、死刑の執行によって、死亡したとき。 以上、宜しくお願いいたします。
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お礼
こんにちは。回答ありがとうございます。前の質問を見ていただきありがとうございました。商法よりも約款が優先されるとのことで分かりました。今回の熊騒動で怪我をした人がうまく保険が適用されると良いですね。犠牲者が出ていないのがまだ良いかと思います。参考になりました。