同じ弁護士への依頼について
長文でわかりにくいかもしれませんが、質問させてください。
現在、離婚調停を申立したばかりの主婦です。
夫と離婚をするため、話し合いでは折り合いがつかなかったので調停を申立しました。
一回目の期日が来月の初めです。
離婚前提ではなかった時に一度、市の有料の法律相談に行きました。
相談内容は、夫との話し合いの中で私の行動の一部を「訴える」とか「法律に違反している」と言われていたので、不安になったためです。
そして先月離婚を決意した後に、離婚後の親権や養育費などの相談の為、法テラス経由で地元の弁護士さんを紹介していただきました。
前回の弁護士さんは隣市の弁護士さんでした。
私としては、法律相談だけではなく、今後調停や裁判になった時のために地元の弁護士さんにお願いしたかったのです。
地元の弁護士さんには、調停や裁判になった時の注意点などを聞き、「裁判になった時はまたよろしくお願いします。」と言ってきました。
夫との話し合い中、「(私のした行動が)法律に引っかかるって、○○先生という知り合いの弁護士に聞いた」と言われたのですが、それが今後もお世話になろうと思っていた弁護士さんの名前でした。
夫の場合、たまたま仕事で関わった事があるだけで、依頼したわけではないと思います。
わかりづらかったかもしれませんが、質問なのですが。
相手と同じ弁護士さんに依頼出来ないみたいですが、私のした法律相談では依頼したことにはなりませんか?
今後私より早く夫がその弁護士さんに依頼した場合、受け付けられてしまうのでしょうか。
私は調停が不成立になって裁判になってしまった場合に、また同じ弁護士さんの所に行こうと思ってました。
私の住んでいる所には弁護士さんが二人しかいないので、出来ればこの弁護士さんにお世話になりたいと思っていました。
知っている方やアドバイスがありましたら、お願いします。
補足 (私のした行動)というのは夫の携帯メールを見た事です。