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車検証の保管方法は

先日知り合いに「自分の車の車検証って何処に保管してる?」と聞かれました。 私は「もちろん車内にいつも保管してるよ」と答えましたが彼は「車検証を車に保管すると盗難にあった時に危険らしいよ」と言うのです。 その理由を聞くと彼も友人からの又聞きで理由は知らないが、とにかく良くないらしいというのです。 単なる噂なら良いのですがもし本当に危険な事ならと気になってしまいました。 車検証をなぜ車に保管すると危険なのか、御存知の方教えてくださいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • san-ji
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回答No.5

車検証の携帯義務については他の方の回答の通りです。 一時期 車上荒らしで車検証を盗み その車検証を借金に使ったり 盗んだ車検証を元に偽造の車検証を作成するという事がありました。 車検証だけでもお金に変えられるのです。 なので お知り合いの方が言われた「危険」とは 24時間車に乗せっぱなしというのはそうゆう面で危険がある…という事です。 最善は車に乗り込む時に携帯して 降りた時には持ち帰る・・・これですね。 #3さんの回答にある「コピー」もいい考えだと思います。 これでも切符切られるような事はないと思います。

osakenomitai8686
質問者

お礼

車検証の悪用が一番怖いですね。 しかし車検証で借金が出来るなんて知りませんでしたがよく国道とかに「車でお金OK!」とか怪しげな看板を見かけますが、あの類で悪用されるのでしょうかね。

その他の回答 (6)

noname#59837
noname#59837
回答No.7

>また、実際に捕まった事がないので、何とも言えない >のですが、住民票のコピーが通用するなら車検証のコ >ピーもあり得るのではと考えてるのですが・・・。 住民票のコピーは証明効力はありません。 住民票の写し(すなわち役所にある住民票のコピーに市区町村長の証明印が押してあるもの)とは違うものです。 すなわち単なるコピーではいくらでも改ざんできてしまうので証明効力はないということです。

  • RedBNR32
  • ベストアンサー率12% (27/224)
回答No.6

#3です。 >これは屁理屈としかいえないでしょう。 たしかに屁理屈です。しかし、実際に盗難にあった場合、警察は名義変更される前に探してくれるでしょうか、国土交通省は法律を変えてくれるでしょうか。 また、実際に捕まった事がないので、何とも言えないのですが、住民票のコピーが通用するなら車検証のコピーもあり得るのではと考えてるのですが・・・。 まぁ、頭の固い警察官だったら無理かも・・・しかし、私は何もしないより良いと思ってコピーを載せています。 実は、私もその国土交通省の一人だったりするのですが、古い法律に振り回されてる一人でもあり、踊る走査線じゃないですが、「法律を変えたかったら偉くなれ」が頭にガンガン響いてるこの頃だったりします。  

noname#59837
noname#59837
回答No.4

#3さんの回答に意義アリです。 >捕まって文句言われても、言い分は通ると思います。 >本物を載せろとは書いてないですから・・・。 これは屁理屈としかいえないでしょう。  法律上の「車検証」は原本しかありえません。  写しでも可能であればその旨の記載があるのが法律というものです。誰が読んでも誤解されないようになっているのが法律というものです。現にあなた自身も原本でなければダメだということを承知の上でこの様な事を書かれています。捕まって上記のような屁理屈をこねれば警察官の心証を害して余計に見逃してもらうことは不可能となるでしょう。

osakenomitai8686
質問者

お礼

やはり原本が一番という事ですね。コピーには効力は無いのでしょうか?

  • RedBNR32
  • ベストアンサー率12% (27/224)
回答No.3

そうなんです、法律で義務化されてるのですが、かなり危険です。盗難してくれと言わんばかりのくされ法律です。お役所仕事の公務員のやりそうな事です。 私は、車もバイクも車検証はコピーを載せてます。盗まれても誰も保障(保険は効きますが)してくれません。わざわざ盗難業者にやりやすい葉にすることもないでしょう。 捕まって文句言われても、言い分は通ると思います。本物を載せろとは書いてないですから・・・。

osakenomitai8686
質問者

お礼

コピーと原本どちらを携帯するか悩みます。コピーでも違法でないならコピーのほうを携帯にしたいですね。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

道路運送車両法では、車検証は常にクルマに備えておくものと義務付けられています。(道路運送車両法66条) もし車検証不備のまま走行すると30万円以下の罰金が課せられます。(道路運送車両法 罰則109条七)

参考URL:
http://www.autoaid.co.jp/AutoAidPress/qandas/houritu/syakensyou.htm
osakenomitai8686
質問者

お礼

この話を持ち出した彼、最近は家に保管しているといってましたが違反だったんですね、、、罰金30万円ですか。う~んどうすれば、、。

noname#7896
noname#7896
回答No.1

自動車検査証は常に車に携帯していなければなりません_と決まってるんですよねぇ… もし交通違反等で調べられて車検証が無かったら窃盗犯かと思われるでしょうし、整備不良の疑いもかかるでしょうね クルマを丸ごと盗難されたら偽造したり、変更届を出すのが(犯人には)楽になるのかもしれませんが…

参考URL:
http://www.good-carlife.com/hakase/kanri/syaken/s_1/syakensyou.html
osakenomitai8686
質問者

お礼

私も常に車内に携帯していないといけないのかと思い込んでいました。盗難されたら正式に犯人の物になる可能性もありって事でしょうか?