生活騒音という奴だと思いますが、それを直接規制する法律は恐らくありません。当方専門家ではないので保証はしませんが。
騒音規制法は事業で生じる騒音について言及するものですから、生活騒音とは見做されないでしょう。
しかし、頻発する地域の民事トラブルでもあります。
最も適用が考えられるのは、軽犯罪法でしょうか。この場合、
再三の制止にも関わらず、ラジオや音楽等の生活騒音で近隣が迷惑を被った場合、摘発の対象となり得る
とでも要約出来ましょう。
よって、時間については詳しく規定されていないように思われます。
日中であっても、近隣が喧しいと感じ、何度か制止したが辞めず、通報されて警察が立ち入り制止するも尚も辞めず、、、という段階を踏んで拘留され、刑事罰の対象となる可能性はある、と言えるでしょう。
〇〇時から××時の間にやったのだからどうこう言われる謂れはない、というのは簡単には通らなそうです。他の回答者さんが仰るように、絶賛育児中の人がいないとも限りませんからね。
では、相手が意識的に草刈りをする者を監視したり敵視するような人間であったと、やや極端な例を仮定するとしますと、何をやってもすぐに制止、通報されて何も出来やしない、なんてことになってしまうことが無くはありません。
ここは、主観ではなく、数字という客観的に評価できる基準(デシベル)を設けているので、紛争になった場合の根拠として重要になりましょう。
と、ここまで回りくどく細かいことを述べてきましたが、人間の生活はすべて規制で雁字搦めにされるわけでもありますまい。
そこが、他の回答者の方々が仰るような、近隣との付き合いとか、配慮、などの話になってくるのだと思います。たとえば、普段から近隣との付き合いがうまく出来ていないから(現代ではありうることでしょう)、予め断るのもやりにくい、というのであれば、刈り払い機はエンジン式ではなくバッテリー式にするとか、少々出費は嵩みますが、考えられる対処方法、選択肢はあると思いますよ。