• 締切済み

警備方法について

閲覧頂きありがとうございます、警備業についての質問になります。 以前勤めていた会社で自分は建築途中の建物で巡回警備を請け負っていました。 同じ現場で揚重作業が急に決まり、そちらの作業に別会社の警備員が就くことになったのですが、人が足りなかったようで急遽そちらの作業に加わる様指示を受けました。 委託内容と違うのと合同警備に当るため断ったのですが施工会社は現場前の私道と公道で配置を分けるから合同警備に当たらないという主張をし少し揉めた事がありました。 結果的に会社に話を通し作業に加わらなかったのですが、仮にこちらも揚重作業の委託を受けていたとして、同一の作業帯に私道と公道で別の会社の警備員を配置した場合は合同警備に当たらないという主張は合っているのでしょうか? 詳しい方がいらしたらご教示頂けると幸いです。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 警備業務の共同実施については警察庁が指針を通達しています。 https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20240318seianki153.pdf  関係しそうな箇所を抜粋します。 -------------------------------------------------  警備業務の共同実施を行う場合には、共同企業体として一の警 備業務対象施設等につき受注した業務を区域等で分担し、各構成員がその責任において業務を実施することは認められるが、各構成員があらかじめ定めた出資割合に応じて資金、人員等を拠出して一体として業務を実施するなど、個々の警備員に対する各構成員の指導監督をそれぞれ明確に区分することができない態様で業務を実施することは認められない。 --------------------------------------------------  これは複数の警備会社がジョイントベンチャーを組んだ想定ですが、警備業法の趣旨から、指揮命令系統がごっちゃになる(現場において自社の監督責任者以外から指揮を受ける)ことがあってはならないと書かれています。  質問のケースですが、それぞれの警備会社ごとに監督責任者がいて、他社の人間が命令できないようになっているのなら合同警備にはならないという認識でいいと思います。  ただ、よほど大きい現場でない限り監督者を複数置くことは現実ないでしょうし、あっても現場仕事という性格上、実際には指揮命令系統は守られないでしょう。(質問文前段であなたが経験したような感じです)