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上場前の株をNISAに入れる

上場前の株を取得しています。上場時にNISA枠に入れたいのですが、240では収まらない場合、契約者と別名義(配偶者)のNISA口座にあまりを入れることは一般に可能なのでしょうか。つまり、二つ以上の口座を指定するのは一般に可能なのでしょうか。 ご存じ、もしくは経験者の方からご回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1068/3301)
回答No.5

>IPOの抽選で当選した場合はNISA口座を使える IPOの抽選とは買う権利に当たっただけで株が手に入ったのではない、IPOの当選は辞退する事も可能です IPO当選の権利を使ってNISA口座から買うのです、上場株を買うのと同じです 契約締結時交付書面と同時に受渡計算書も手に入れてると思います 特定口座や一般口座に入庫する時に受渡計算書を元に買値がきまります しかし、入庫だけでは税金は発生しません 売った時に受渡計算書の金額との差額を元に課税されます 利益が出てるなら税金を支払ってください

himawarineko
質問者

お礼

取らぬナントカなので肩透かしに終わる可能性も高いのですが、化ける可能性もかなり高いとされていて、ディスカウントとの話で数は少ないのですが(100ないです)、単価が数十万です。繰り返しの丁寧なご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1068/3301)
回答No.4

NISAの制度ではNISA口座に株を入れる事はできません 貯蓄に回るお金を投資に向かわせるのが目的の制度です、お金を使ってNISA口座から株を買う事しかできません

himawarineko
質問者

お礼

数回にわたるご回答ありがとうございます。移管の方法についてもご指導いただき、その件につきましてもお礼申し上げます。しかしその際、最初に売却するとき課税対象には当然なるので、実質的に移管はできても課税は免れないということなのでしょうか。

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himawarineko
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 SBI等によると、IPOの抽選で当選した場合はNISA口座を使えるようなのですが、そもそも保有している(つまり既に出資してしまっている)場合はNISA口座を指定できないということになるのですね。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.3

NISAの成長投資枠に入れられる株式は、原則として市場で売買された株です。 新規公開株式(IPO)、公募増資・売出(PO)、立会外分売、ストックオプション行使などで取引された株はNISAの対象にはなりません。

himawarineko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます.IPOで取得された株がNISA枠に入れられるのは複数の証券会社のサイトにあります。うちの場合は240に入らず、それを一度売って買いなおすとなると売った時点で課税されてしまうのをできれば避けたいので、夫婦のNISA口座に入れられるとよいのですが。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1068/3301)
回答No.2

株券をNISA口座に入れる(移管)はできません、名義うんぬんでなくNISA口座を指定して株を買う事しかできません 上場前の株を持ってるなら、特定口座か一般口座に入庫して、上場と同時にそれを売り、同じ株数をNISA口座で買えばよい こうすれば実質的にNISA口座に移管するのと同じです NISA口座は240万円/年ですが最大は1,200万円まで使えます 初年度は持ち株の一部を240万円以下で同日の売り買いでNISA口座に入れて、残りは翌年に同じ方法で240万円、また次の年に240万円とすればよい

himawarineko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。「取扱い開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」が来た際に、NISA口座を指定することは可能なのでしょうか。その際二つの口座に分けて(契約者とその配偶者)最初から入れてもらうことはできないということなのでしょうか?

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.1

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html より引用 > NISA(ニーサ)は、少額からの投資を行う方のために2014年1月にスタート > した「少額投資非課税制度」です。 なので、既に取得済みの株式は、NISA対象外です。 また、株式とは本来「株主」としての地位を証明する株券のことです。 つまり、 > 契約者と別名義(配偶者) に分けるというのは、「株主」としての地位を奥様に分けるということです。 例えば、200株というのは、株主総会での議決権を200票を保有しているということです。 また、上場前の株式を保有とのことですが、「株式譲渡制限会社」の可能性も考えられます。 https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q0520.html より引用 > 株式譲渡制限会社とは「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のこと > 」を言います。ある株主が、誰かに株式を譲渡する場合には、取締役会、あるい > は株主総会の許可を得なければ譲渡できないということです。この規定があれば > 、会社が望まない人物に自社の株式をもたせないようにすることができます。

himawarineko
質問者

補足

さっそくのご回答ありとうございます。上場前につき契約を書面で交わしているだけで、実際の株としてはまだ証券口座に保有しておりません。確定ではないのですが、来年かもしくは再来年が予想されます。以前こちらで質問した際、上場時に証券口座を指定すればそこに入れてもらえるのが通常と伺いました。IPOでNISAが使えるのも確認ずみですが、やはり名義人が違う口座に入れることは通常不可能なのでしょうか。契約を交わした本人でもNISAの成長投資枠に収まらない場合は、NISAに入る分だけであとは特定、もしくはすべて特定になるのでしょうか?

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