自分が歌唱した楽曲の著作隣接権が無いと言われました
数年前、知人の自主制作CDにボーカルとして参加しました。
その際、報酬として現金をもらいました。金額は2万円とします。
その後、その知人は音楽製作・マネジメントの会社を興し、自分の楽曲のダウンロード販売や、着うたサイト等での配信を行っています。
その楽曲の中に私が歌唱したものがありました。私は知人から何の連絡も受けていませんでした。
過去の楽曲の販売・配信は私には不本意でしたので、著作隣接権を主張して販売・配信の停止をお願いしたところ、以下のような回答でした。
・制作時に報酬を支払ったことで全ての権利を買い取ったのだから、あなたの主張する権利は認められません。販売・配信の停止はしません。
・あなたの歌唱があってこそ成り立つ楽曲なので、ボーカルの差し替えは出来ません。
知人の自主制作CDで、当時はまだ法人では無かったため、契約書は交わしていません。
当時の歌唱依頼のメールには、報酬として2万円を支払う、としか記載されておらず、楽曲の二次利用に関しての約束もありません。
前置きが長くなってしまいましたが、以上をふまえて、3点質問があります。
1.私に楽曲の販売・配信の停止を求める権利は無いのか。
2.報酬で全ての権利を買い取ったというのは、正当な言い分なのか
3.今からでも、私が歌唱した楽曲の二次利用に関する契約書を交わすことは可能なのか。
どうぞ、ご回答をお願いいたします。
補足
早速ご回答ありがとうございます! 例えば、youtubeにMVを作ってアップして、 その後数曲まとめてアルバムで販売しても、それは個人で楽曲のみの販売ということになって、ライセンスは不要ということになるのでしょうか? CDなどのアルバムを作成するにあたりライセンスが必要だと思っていました