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定期預金の解約形態について質問します。
定期預金の解約形態について質問します。 措置期間経過後解約、措置期間内解約、満期日前解約とは どのような解約なのでしょうか? また、預金者に有利な解約形態は何でしょうか? インターネットバンキング(三菱UFJ)を使用しています。
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noname#259815
回答No.1
〉預金者に有利な解約形態は何でしょうか? 定期預金とは、一定期間は引き出せない代わりに、金利が高く設定される預金のことです。定期預金を解約し、お金を引き出すには、大きく分けて「満期解約」「解約予約」「中途解約」(呼び方は銀行によって違います)の3つの手続きがあります。 有利とは利息のことであれば 満期解約です、定期預金が満期を迎えたときに解約となることです。定期預金を始める際、「自動解約型」で契約した場合は、定期預金の元本と利息分が指定された普通預金に入金されます。 措置期間経過後解約: 期間満了前に解約する場合に、一定の手数料が発生することがあります。この手数料は、解約日から措置期間(銀行によって異なります)を経過した日数に応じて決定されます。 措置期間内解約: 期間満了前に解約する場合に、一定の手数料が発生することがあります。この手数料は、解約日から措置期間(銀行によって異なります)内に解約する場合に適用されます。 満期日前解約: 定期預金の満期日前に解約する場合に、一定の手数料が発生することがあります。この手数料は、解約日から満期日までの残り日数に応じて決定されます 以上の用語について、定義があるわけでなく、銀行によって解約手続など異なる点に注意してください。
お礼
わかりやすく教えていただきありがとうございます。 やはり、一度銀行に行く必要がありそうですね。