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離婚したいのですが親権はとれるでしょうか離婚し

離婚したいと考えています。 理由として浅いでしょうか。 また親権や監護権は取れますでしょうか。 という事をお聞きしたいです。一人息子は4歳で、4月から年中です。 離婚したい理由(全て旦那) ・キレやすい(ただし、外面はいい。ただ邪魔な所にいたり、向こうがぶつかって来たりした際など後先考えずに、息子と一緒でも喧嘩をふっかける。どんな人かわからないのに…) ・キレると無視、勝手にしろ、口が悪く「うざい、死ね、黙れ、話が通じねえ、黙らねえと殴るぞ」等言われる。特に言い返すと今私が働いていないのもあり、お前にそんな権利はねえ等言ってくる。またすぐおまえ無理だわ離婚しようと言ってくる。 ・働いている時も、何かと理由を付けて人格否定をしてきていた ・キレると物に当たる、椅子を蹴り飛ばしたり、ゴミ箱を壊したりする ・たまに言い争いになると切れて家を出ていく。(これは数回ですが)結局戻ってくるが、無視してくる。止めると、押し倒したりしてくる ・黙らないと蹴るぞ、殴ると言われ、言い返すと蹴られた事はある 以上は息子の前でもします。私に非があったとしても、喧嘩のたびにいずれかの感じなので、精神的にやられます。喧嘩にならないように、私が旦那の機嫌を悪くしないように、気にいるように常に行動すればいいのかもしれませんが、キレやすいので疲れます。キレさせなきゃいいといい、その後の行動は私のせいだから、問題ないと言ってきます。俺が納得するように言えないのが悪いともいいます。(旦那は弁が立つので) 私はかなり辛いですが、息子に危害を加えないから許されますか?息子は、見ていて怖い、ママ大丈夫?等は言ってきます。 旦那は、子供を全く面倒見ない訳ではありません。ただ受け身です。自分からという感じはあまりません。でも外面はいいので、外に出るとめちゃくちゃ面倒を見ます。自分から、公園行こう、お風呂入ろうとかは言わないです。仕事が完全休みでも、幼稚園に迎えにはいかないです。一人暮らしが長かったのと料理は好きでたまにしますが、それ以外はめったにしません。 息子は懐いてはいます。ただ喧嘩の時は怖いといいます。  私自身のマイナス要因と思われるのが、仕事をしている時(産休後、去年の3月まではしてました)家事がかなりおざなりになっていた事です。そこは反省しています。(息子の世話はしていました。私がほとんどです。全く旦那がしない訳ではなかったですが) 仕事は探して、またする予定です。直ぐに見つけようと考えています。介護の資格と経験があるので、見つかりやすいかなとは思うのですが…それで今までの事を反省して、家事をもっとしっかりやろう、きっちりやろうとは考えています。改善が見られれば、親権等に影響はないでしょうか。  それと特に心配なのが、義理の両親との同居です。一階と二階に分かれていて、水回り等全て別です。玄関も別ですが、一箇所は繋がっています。義母は働いていますが、パートです。義父はもうすぐ定年です。今のところ、義理の両親には大きな不満はないです。ただ離婚して、旦那が仕事が忙しくても義理の両親が面倒見れるとなりそうで、怖いです。親権を取られそうな気がします。一方の私は、実家に少しの時間だけ預かって貰う等は出来るかもしれませんが、金銭面の援助(父は定年退職していて、母親はパートで収入多くありません)や一緒に住む等は出来ないです。仲はいいのですが、事情があり出来ないのがかなり影響しないか心配です 私の貯金がないので、マンションを借りれない気がしていて、期限を決めて頑張って働いて貯めたいですが、旦那は扶養内で働けと言っています。それでもどうにかしたいとは考えています。 やはりこの状況では、親権は取れないでしょうか。 .

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.3

夫の暴言行動をしっかりと「証拠」として残しましょう。 子供の父親として養育するには問題がある人物なら、親権が母親になるのは簡単です。 まだ4歳ですから幼いほど母親親権は有利です。 夫からも慰謝料を取りましょう。 もちろん養育費も。 離婚後に実家でしばらく暮らし、仕事を探して母子優先で入れる公営住宅に申し込むことも可能かと思います。 離婚している女性に聞くと「証拠は大事」というので、とにかく証拠を集めて「離婚したい理由」として掲げましょう。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.2

問題なく取れますよ。 夫婦が離婚する際、一番苦労するのは「男性が親権をとる場合」だと思ってください。 なので、パート勤務でも無職でも女性側が親権を取るのが楽です。 簡単に判りやすく言いますと「養育実績があるから、短期間に畳み込めば良い」となり、養育費に関しても支払わなければ、支給額の4分の1は差し押さえ出来ますので、問題ないです。 私が、以前別の方(今回とは逆のパターン)に参考にして頂くために回答したのが・・・・ https://okwave.jp/qa/q10216305.html なのですが、 >そうなると、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」の事由を挙げて、 以下を読まれて、行動してみてください。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.1

専門家ではありませんが参考までに。 親権の優劣は、基本的に母親の方が有利ではあります。 (母親に問題がない場合) 但し、母親に子どもを育てる経済力がないと父親の方にもっていかれます。