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高額医療制度

高額医療制度を利用し、不妊治療を受けていました。 妻名義で治療を受けていたのですが、年収100万以下のカテゴリー に該当し自己負担限度が3.5万程度でした。 先日妻を扶養に入れたのですが、3ヶ月遡って扶養に入れたため、 3ヶ月間治療で適用された分は、追加請求が来るのでしょうか。 扶養内に入ると世帯年収が370~770万のカテゴリーになります。

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  • BUN910
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回答No.1

私も昔不妊治療して高額医療請求をしました。 (今も別な意味で毎年申請しています) 高額医療請求は、源泉徴収に対しての還付金ですから、いつ扶養に入っても請求はあなたの源泉徴収票の金額がベースになります。 高額医療請求は、家族全体が年間10万円以上医療費がかかった場合に請求できるものです。 (そこら辺のドラックストアで買った薬も対象になります。) そのかかった医療費に対しての一定割合の還付金になります。 例えば、あなたの源泉徴収であれば、あなたが1年間に納めた税金に対して一定の割合で戻ってきます。 なので、請求者は払った税金の多い方で出した方がいいです。 私の場合、子ども達の扶養での減税などありますから、毎年妻の名前(共働きです)で請求しています。 ちなみにもう20年以上前ですが、不妊治療していた時に請求したのは 1年目:100万で請求して還付が3万 2年目:300万で請求して還付が8万 でした。(確かその当時、年収は700万強で請求していたと思います) 払った分に対しての戻りなので、期待したものではないですね。