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ソフトの売却について。
ホームページビルダー8を購入したんですが、購入後インストールして即、他の方に売却するというのはやってもいいことなのでしょうか?(ユーザー登録はせずにです。) 学生でして、金欠なため・・・。
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- mokonoko
- ベストアンサー率33% (969/2859)
法的には著作権違反です。 著作元は自らの著作物の複製に関してほぼ全ての用件でコントロールできる権利を占有しています。 それを具体的に記載しているのが使用許諾書の類に書いてあります。 ホームページ作成ソフトなんていまどきは無料でも優秀なソフトがあるので、それを活用するほうを先に考えるべきだったと思います。
- mitoneko
- ベストアンサー率58% (469/798)
>違法行為なのですか!? >どういう罪になるのでしょうか? >すみません。無知なもので・・・・。 もう一度、購入したソフトの箱の中をあさってみてください。「ソフトウェア使用許諾書」という契約書が入っています。 ソフトウェアのメディア(CDかDVD)の入っていた箱か袋に封印がしてありましたよね?その封印をよく見てください。「ソフトウェア使用許諾書を読んで、それに同意したときのみこの開封してください。開封した時点で、ソフトウェア使用許諾書にどうしたものと見なします。」というような文面が書いてあったはずです。 あなたが、ソフトウェアの封を切った時点で、このソフトウェア使用許諾書という契約書は成立しています。では、この許諾書に何が書いてあるのか、あなたが何に同意したのか、ちゃんと読んでみてくださいね。何故、それをしてはいけないかがちゃんと書いてあります。 さて、契約書の契約者の一人である日本IBMさんには、この契約が破られて被害を被れば、その被害をあなたに請求する権利が生じます。あなたが質問文にある行為をしたとすると、あなたが、ソフトウェアを購入後、転売条件に反してソフトウェアを中古で販売し、かつ、不当な使用を続けたというのは、事実になりますから、あなたに抗弁の余地はありません。そして、この裁判で請求される損害金額は、ソフトウェアの料金を単に返せばよい程度ではすまない可能性もあります。 これが、どういう罪かの根拠です。 まぁ、IBMさんが訴えるかどうか、それはIBMさんの自由です。相手が訴えなければ、それで良し。は、見つからなければ、人を殺しても罪にはならないと同じ発想だと思いますので、後は、あなたの判断とします。
お礼
契約書に禁止事項として書かれているのですね・・・。面倒くさがって読んでませんで無知をお詫びします。 あと僕が転売する事を前提として回答を頂きましたが、その気はまったくありませんo(´^`)o前もって書いておくべきでしたね。 回答ありがとうございましたm(_ _)m
- koma1000nin
- ベストアンサー率30% (342/1133)
自分とこにインストールしたものをアンインストールしないかぎり泥棒さんのそしりは免れません。 ソフトにはスパイウェア並みのプログラムが仕組まれていることがあり、悪さはしないのですが、ソフトの登録情報等を製造会社へ通報するものがあります。これでバレると、法外な請求を突きつけられることがあるからご用心。何故ユーザ登録があるのかを、冷静に考え直しましょう。 アンインストールしてから登録用紙と一緒に売り渡せば問題はありません。二重登録を見つける程度はコンピュータにとって朝飯前の仕事です。しばらく「泳がせておく」というテも使われますから、悪いことはしないほうが身のためです。
- hime_mama
- ベストアンサー率32% (1542/4716)
それは違法行為になります。
- JUN-2
- ベストアンサー率26% (360/1349)
違法行為ですので、絶対に止めて下さい。 購入後、開封していない状態なら売却することも可能ですが、 開封した時点でライセンス契約に同意したとみなされます。 (ユーザー登録の有無とは関係ありません)
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
やってはいけません。 違法行為です。
補足
違法行為なのですか!? どういう罪になるのでしょうか? すみません。無知なもので・・・・。
お礼
著作権法違反ですか。なるほど。 僕が転売する事を前提として回答を頂きましたが、その気はまったくありませんo(´^`)o前もって書いておくべきでしたね。 すみません。回答ありがとうございました。