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車の廃車時に戻る税金、保険のお金について
今度、車を廃車します。 車検は今年の1月に受けたばかりで重量税を25200円、自賠責を27630円、それに6月に自動車納税を43400円支払っています。 これらの、お金は戻りますか? 戻るとすれば、以下の計算でいいのでしょうか? 単純に廃車した時点で残りの月で割った金額が戻るのでしょうか? 重量税と自賠責は、それぞれの金額から24割り、そこから経過した月分を引く=戻り分 自動車納税金は43400円を12割り、そこから経過した月分を引く=戻り分 またどこに申請すればいいのかも、教えてください。 おねがいします。
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残念ですが、重量税は還付されません。 自動車税は、廃車手続きをした日の翌月から来年 3月までの分が月割りで還付されます。陸運局で登録抹消をしておけば、陸運局から都道府県へ通知されますので、手続きは特に必要ありません。時間は少々かかる場合もあります。 なお、自動車税は通常 5月末日までに支払いますが、起算はあくまでも 4月1日なので注意してください。 自賠責も、廃車した日の翌月分から月割りで変換されますが、こちらは黙っていると自動車屋さんなど、代理店のポケットに入ってしまうことがしばしばあります。保険証に書かれている代理店にしっかり請求してください。
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- zasikineko
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自賠責の解約についてNO1の方の説明に補足します。 解約の計算は廃車の翌月ではなく未経過期間に対して解約計算します。 廃車後保険会社の窓口に書類が届いた日が基準で、た例として18年1月27日までが保険の終期だと9月27日に手続をすれば19か月分、9月28日に手続をすれば18ヶ月分が解約の返戻金となります。 ただ、単純に月割りでないのであまり期待するほどもどりません。 いつまでも解約手続をしないと返戻金は減り続け未経過ゼロになると戻りません。 代理店さんは解約手続の取次ぎをするだけですから、代理店さんで書類が止まるといつまでも解約されないこともあります、 もし、今回の台風16号・18号で被害を受けて廃車される場合、災害救助法適用地域で罹災証明書の取り付けができれば、完全日割り計算で罹災の翌日から解約できます。 その場合、他の税金も優遇されるようです。 解約手続のは自動車の抹消登録証明のコピー、印鑑、本人の預金口座を控えたものを準備して保険会社の窓口に行かれることをお勧めします。
お礼
更に詳しい内容ありがとうございます。 今回私が廃車するのは台風の被害ではありませんが、そのような場合の時、優遇されるという事は全く知りませんでした。勉強になりました。 これで、準備万端にして解約手続きを行えます。
お礼
早速のお答えありがとうございます。 廃車時の自動車税と自賠責がいくら戻るのか、その手続きが良く分かりました。 しかし、重量税は還付されないとは、今度このような時が有る場合は、車検切れと共に廃車するのが良いようですね。 ありがとうございました。