報酬にあたる?
会社でミニバレー大会を開催することになり、審判員を外部の方に依頼することになりました。そこで質問なのですが、審判員に対する謝礼というのは所得税上の報酬にあたるのでしょうか?スポーツなどの技芸事を教授する場合の報酬というものがありますが、具体的に「教える」という作業でなければ該当しないのかな?と迷うところです。審判員は、確かにその知識や技術をもってして審判にあたるわけなのでそこも迷う一因です。報酬であるならば源泉徴収しなければならないと思うので・・。ちなみに似た性質のもので、審査員という場合は報酬でしょうか?少しでも似た経験や事実をお知りの方がおられましたら、ご教示ください。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。