外注で制作していただいたフラッシュ動画の著作権について
先日、外注で、フラッシュ動画を作成していただいたのですが、その著作権というのは、制作者側にあるのでしょうか?それとも依頼側にあるのでしょうか?
本来であれば、制作前にそのあたりの取り決めをしていればよかっのですが、決めずに進めてしまいました。
完成後、そのフラッシュ動画をいろいろな取引先に配布しようとしたところ、このような著作権の問題になり、配布は困ると言われてしまいました。
そのフラッシュ動画やキャラクターを、パソコンの壁紙やスクリーンセイバーなどに利用してもらえるよう、一般の方にも配布したいのですが、著作権上、それはできないのでしょうか?
細かい条件は、
1.細かいストーリーや展開、キャラクターの設定は、依頼側が行った。
2.制作側は、そのラフに従って、制作した。
3.制作前に、完成後のフラッシュ動画を具体的にどのように利用する等の話はしなかった。
4.フラッシュ動画の内容は、会社のイメージ向上を目的とした絵本風の紙芝居。
もしご存じの方、いましたら教えてください。