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外注で制作していただいたフラッシュ動画の著作権について

先日、外注で、フラッシュ動画を作成していただいたのですが、その著作権というのは、制作者側にあるのでしょうか?それとも依頼側にあるのでしょうか? 本来であれば、制作前にそのあたりの取り決めをしていればよかっのですが、決めずに進めてしまいました。 完成後、そのフラッシュ動画をいろいろな取引先に配布しようとしたところ、このような著作権の問題になり、配布は困ると言われてしまいました。 そのフラッシュ動画やキャラクターを、パソコンの壁紙やスクリーンセイバーなどに利用してもらえるよう、一般の方にも配布したいのですが、著作権上、それはできないのでしょうか? 細かい条件は、 1.細かいストーリーや展開、キャラクターの設定は、依頼側が行った。 2.制作側は、そのラフに従って、制作した。 3.制作前に、完成後のフラッシュ動画を具体的にどのように利用する等の話はしなかった。 4.フラッシュ動画の内容は、会社のイメージ向上を目的とした絵本風の紙芝居。 もしご存じの方、いましたら教えてください。

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  • NAIROBI
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回答No.1

著作権は原則、制作者にあります。 但しこの例の場合、オリジナルは依頼側が作成し、受注側はデータを仕上げただけという事なので、その辺りの判断はかなり微妙でしょうね。 また、「版権」「頒布権」は著作権とは別の問題となります。 予め話を決めていなかったのは確かに迂闊ですが、その辺りの話は結局声の大きい方が勝つように思います。1~4が公平に見て確かな話であれば、充分主張して良いと思います。 私はクリエイターの末席を汚す者ですが、1~4が本当であれば、自分の著作物だという主張は、自尊心の問題として多分できません。他人のアイディアを具現化しただけで「俺の作品だ」と言う度胸はないです(笑)。 現実的な解決策としては、 「ん~な事言ったって、俺のアイディアをデータ化しただけで、全ての権利がそっちってのは図々しいんじゃねえか?原作『俺』じゃねえか。金も払ってあるのによー。まあ、力を借りたんだからもう少し色付けてやるよ、ありがたく思え。」 と言う意味の事を丁寧にオブラートに包めば良いのでは? あくまで『私なら』そうしますという事で、ご了解下さい。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.2

ラフイメージ(「細かいストーリーや展開、キャラクターの設定」)についての著作権は発注者側にあります。ただ、アイデアだけでなく、現実に形にするという技法自体も著作権の保護の対象ですから、最終的なフラッシュ作品は発注者と製作者の共同著作物になるかと思います。 さて、共同著作物の場合、著作権法65条により、共有者全員の合意がないとその著作権を行使できないことになっています。ですから、合意がない限り配布は難しいでしょう。 しかし、会社の紹介のフラッシュということなら、まさか、会社のPCに入れて、やって来たお客さんに見てもらうだけとは思いませんよね。Webページ等で公開するなど、フラッシュ作成の目的からして不特定多数に配布するのは当然とはいえないでしょうか。 とすれば、今回は、最初から不特定多数に配布する目的であるのは両者とも認識していた(合意があった)と主張してみるのも一手かもしれません。 以上は、作成したフラッシュをそのまま配布する場合の話です。そのフラッシュを改変して壁紙にしたり、スクリーンセイバーにするのは、著作権の侵害です。原画の著作権が発注者側にあっても、それをCGにする技術は作成者側のものですから、勝手に利用することはできません。

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