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車の免許更新について

次の件について教えてください。 1・・合理化講習の予約がしてありますが、もし病気やケガなどで    長期入院などのために、講習が例えば、免許期限8/1の1か月    後の9/1までに受けられそうにない場合に救済策はありますか。 2・・また、合理化講習が済んでいても、更新手続きが上記の理由の    ため出来ない場合の救済策がありますか。 3・・1と2とも救済策があるとして、他にも認められるならどのよう    な理由がありますか

みんなの回答

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.3

高齢者ではありませんが心臓病で入院手術し失効して再取得しました。 失効から半年以内なら適性検査のみで再取得できますが免許は新規取得扱いとなり緑(3年)になり中型の範囲なども現在のものになるので条件的に制限が厳しくなります。 但し手続きができない理由(病気やけがで入院等移動ができない、海外から帰国できない等)があれば3年以内であればその理由がなくなって1か月以内であれば同じように再取得できますが医師の診断書や入院証明、パスポートの履歴などが必要です。この場合新規取得扱いですが青(5年)となり免許の制限条件は元の免許のままです。 私の場合後者でした。

1234ken
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 免許は大型、大型二輪などです。

  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1842/3559)
回答No.2

 免許の失効後の対応については「やむを得ない事情」に該当するかどうかで変わります。 『やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。(警視庁HPより)』  との事ですから、長期入院であればこの事情に該当します。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html  

1234ken
質問者

お礼

サイトもありがとうございました。 いずれも運転技能試験は不要ということですね。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.1

70歳以上の高齢者様の更新前(6ヶ月)合理化講習なるモノを受ける必要があります。学科+実技です。 特に目の見え方、視野に関しての検査は厳しく審査の様です。 詳しくは下記へ https://gazoo.com/column/daily/18/09/10/ それと更新日の期限がある以上、延長は余程の事由がないければ不能だと思います。半年の猶予もありますので。 重大な事由は逮捕~懲役等シャバにいない事です。 手術、入院は予め予定が立てられますのでNGです。 期限を過ぎたら失効扱いになり、高齢者はその講習後の申請になると思われます。但し、半年迄。

1234ken
質問者

お礼

サイトもありがとうございました。 目の検査はかなり厳しくなったのですね。

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