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入籍による雇用保険
お世話になります。 この6月に個人事業者の女性代表とその個人事業に雇用されている男性が入籍するそうでおめでたいお話なのですが入籍した後、その男性は継続して雇用保険に加入していても問題はありませんか? あくまでも入籍するだけで 事業者と雇用者の関係は変わらないそうです。 ご回答お願いしますm(_ _)m
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- munorabu
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回答No.1
》入籍した後、その男性は継続して雇用保険に加入していても問題はありませんか? 個人事業主と同居している親族などは原則として雇用保険の被保険者にはなれません。 ただし他に雇用している労働者がいる場合に、ハローワークで他の労働者と同様の条件等で雇用している「労働者性」が認められれば、例外的に加入は可能です。 ですが根拠資料の提出が必須ですし、生計が一だと認定は難しいと思います。 また税法上の専従者となるため青色専従者の届出がないと給与の経費計上が出来ません。